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平成二十六年六月六日提出
質問第二〇二号

司法試験短答式試験に関する質問主意書

提出者  小池政就




司法試験短答式試験に関する質問主意書


 平成二十六年の司法試験法改正により、司法試験短答式試験の試験科目が、従前の公法系科目(憲法、行政法)、民事系科目(民法、商法、民事訴訟法)及び刑事系科目(刑法、刑事訴訟法)の七科目から、憲法、民法及び刑法の三科目とされた。
 試験科目を現行の七科目とした理由について、平成二十六年五月十四日の衆議院法務委員会において、谷垣法務大臣は、前記七科目が将来法律家としての実務に必要な能力としての学識及びその応用能力を涵養するために必要であるからという旨の答弁をしている。
 一方で、今回の法改正により試験科目を三科目にした理由について、法学未修者が法律の基礎科目を十分に修得できていないのではないかという議論を踏まえて、基本的な法律科目をより重点的に学ばせるためという旨の答弁をしている。
 この点を踏まえ、以下、質問する。

一 今回の法改正により試験科目を三科目に減らしたということは、法曹三者になろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力として求めるものが変わったという理解でよろしいか。変わったのであればその理由、また、変わっていないのであれば、将来法律家としての実務に必要な能力としての学識及びその応用能力をどのように担保するかについてお答えいただきたい。
二 平成二十六年五月十四日の衆議院法務委員会において、谷垣法務大臣は、短答式試験の試験科目を三科目とすることにより、法学未修者が基本的な科目をしっかりと身につけることができるようになるだろうということは大いに期待できる旨の答弁もしているが、政府として、試験科目を減らさざるを得なかったこれまでの法学未修者に対する法科大学院の教育内容・方法にどのような課題があると考えるか。また、その課題に対しどのような対策を採るべきと考えるか。

 右質問する。



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