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平成二十六年六月十七日提出
質問第二二六号

集団的自衛権行使等を検討するための政府作成事例に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




集団的自衛権行使等を検討するための政府作成事例に関する質問主意書


 集団的自衛権行使等を検討するに関して、政府が作成した事例についてお尋ねする。

一 政府が作成した事例集十四で「国際的な機雷掃海活動への参加」という、ホルムズ海峡という例示がある事例がある。この戦闘中であることを前提とした事例が、例示のあるホルムズ海峡での事例であった場合、我が国が、ホルムズ海峡で機雷掃海をする場合、現時点の解釈では、他国での武力行使に当たるか、否か。
二 平成二十六年五月二十八日の衆議院予算委員会で安倍総理は、「個別的自衛権においても、現在の解釈においては、武力行使の目的を持って、武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣する、いわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限を超えるものであって、憲法上許されないと解しているというのが、今もこれは変わらない立場でありまして、今後もそうでございますので、個別的自衛権においてもこのような制約があることを踏まえれば、仮に集団的自衛権の行使が認められるとしても同様の制約がかかることは当然のことである」と答弁している。
 政府が作成した事例集十四「国際的な機雷掃海活動への参加」が、武力行使(この場合は機雷掃海)の目的を持って、武装した部隊を他国の領海(この場合は、ホルムズ海峡)に派遣する、ということに当たる場合、事例十四を実施することは、総理答弁に反することとなるが、どう説明するのか。

 右質問する。



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