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平成二十六年六月十八日提出
質問第二三五号

遺族年金及び障害年金に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




遺族年金及び障害年金に関する質問主意書


 二〇一四(平成二十六)年五月二十九日の大阪地方裁判所判決において、年金記録を社会保険事務所が死後二十八年間も発見できず、死亡した夫の遺族年金が時効を理由に支払われないのは不当として国に支給を求めた訴訟において、「発見が遅れたのは社保事務所の違法な取扱いが原因で、時効の主張は許されない」として未払年金約二二〇〇万円の支払いを命じた判決が下された。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 本件において、国が控訴を断念したとの報道があるが事実か。
二 本件において、国が控訴する又は控訴を断念する理由を示されたい。
三 障害年金について、本件の様に時効の主張は許されないとして未払い部分の支払いを国に求める訴訟は何件あるか。ある場合には、具体的な事件記録符号を示されたい。
四 厚生労働省が二〇一三(平成二十五)年七月に明らかにした調査結果によると、身体障害者手帳を持つ二〇歳以上の人のうち、障害年金を受給できるのに請求手続きをしていない人が〇.四%程度に上り、手帳保有者の数から推測すると、請求漏れは二万人程度とみられるとの報道があるが事実か。同様の調査について、最新の調査結果があれば示されたい。
五 障害年金の制度を知らない障害当事者が現実には多く存在する実態を踏まえ、政府として、現在どのような周知の取組を行っているのか具体的に示されたい。

 右質問する。



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