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平成二十六年六月十八日提出
質問第二七四号

九州電力川内原子力発電所の火山影響評価に関する質問主意書

提出者  辻元清美




九州電力川内原子力発電所の火山影響評価に関する質問主意書


 九州電力川内原子力発電所は現在、原子力規制委員会による新規制基準適合性審査が行われているが、原子力発電所から約五十キロメートルにある姶良(あいら)カルデラとよばれる巨大な火山におけるカルデラ噴火(巨大噴火、破局的噴火とも呼ばれる)による影響が懸念されている。姶良カルデラは、桜島を含む、鹿児島湾北部が一つの巨大な火山になっており、約三万年前にはカルデラ噴火が発生したことが確認されている。この時に発生した火砕流について、九州電力は川内原子力発電所の敷地に到達した可能性を認めている。
 このカルデラ噴火の可能性については、火山学者から多くの警告が出ている。にも関わらず原子力規制委員会が、火山学者抜きで、巨大噴火の兆候の把握が可能であることを前提に審査を実施していることに対しては有識者からも強い批判が出ており、近隣自治体からも懸念の声が示されている。
 以下、質問する。

一 火山の専門家の関与について
 1 火山影響評価ガイドの策定及び、川内原子力発電所の新規制基準適合性審査にかかわる原子力規制委員会委員及び原子力規制庁職員の中に、火山学者等火山に対して専門的知見をもったと認められる「火山の専門家」はいない、ということで間違いないか。
 2 平成二十六年五月二十八日の参議院原子力問題特別委員会において、竹内大二原子力規制庁原子力安全技術総括官は、平成二十五年六月に原子力規制委員会が出した「原子力発電所の火山影響評価ガイド」の策定にあたり、「旧JNES、原子力安全基盤機構におきまして検討した際には、外部の有識者を交えて三回実施しておりまして、計四人の外部の有識者の意見を聞いております。」と答弁しているが、いつ、誰から、どのような意見を聴取したのか、具体的に示されたい。当該議事録がどこで公開されているかを明らかにされたい。明らかにされていない場合は、その理由を示されたい。
二 運用期間中に火砕流が到達する可能性について
 1 九州電力は、当該カルデラ噴火発生時に、川内原子力発電所の周辺にある加久藤・小林、姶良、阿多の三つのカルデラからの火砕流が、川内原子力発電所に到達する可能性があることを前提に対処方針を策定するとしている。したがって、原子力規制委員会としても、到達の可能性があることを前提に規制を行う方針であるということで間違いないか。
 2 「火山影響評価ガイド」は「(火砕物密度流、溶岩流等の)設計上対応不可能な火山事象が原子力発電所運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分に小さいと評価されない場合は、原子力発電所の立地は不適と考えられる」と定めているが、ここでいう「運用期間」の定義を示されたい。具体的には、運転期間とは異なった概念であり、運転終了後であっても使用済み燃料が存在するうちは運用期間である、という理解でよいのか。川内原子力発電所の場合、「運用期間」はどのくらいの期間を想定しているのか。政府の認識を明らかにされたい。
 3 平成二十六年五月二十八日の参議院原子力問題特別委員会において田中俊一原子力規制委員長は、「姶良でいうと三万年くらい前に起こって、大体数万年、九万年とかそういった間隔で起こる」と答弁している。姶良カルデラのカルデラ噴火が九万年周期であるとする根拠は何か。
 4 九州電力も、姶良カルデラのカルデラ噴火の周期について同様の主張をしているが、九州の四つのカルデラをまとめて過去の噴火履歴を平均した場合、カルデラ噴火がどこかで生じる間隔が約九万年間隔である、という事実があるにすぎない。当該の姶良カルデラについては、約三万年前のカルデラ噴火の前は噴火履歴が不明であり、他のカルデラについても噴火間隔は一定ではない。「個々の火山について、噴火の周期から次の噴火の予測をすることはできない」という趣旨の発言を火山噴火予知連絡会の藤井会長もしているが、政府は、個別の火山である姶良カルデラについて、噴火周期から次の噴火を予測することは可能であるという認識か。可能であるというのであれば、その根拠は何か。明らかにされたい。

 右質問する。



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