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平成二十六年九月二十九日提出
質問第三号

普天間飛行場の「五年以内運用停止」の期限算定の始期及び運用停止の状態等その定義に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




普天間飛行場の「五年以内運用停止」の期限算定の始期及び運用停止の状態等その定義に関する質問主意書


 私は、平成二十六年二月二十日付で「普天間飛行場の五年以内運用停止」等に関する質問主意書(以下、質問主意書という)を、また、同年三月十二日付で「普天間飛行場の五年以内運用停止」等に関する再質問主意書(以下、再質問主意書という)を提出し、これらに対する政府答弁書を受領したものである。
 ところが、私の質問主意書や再質問主意書に対する政府答弁書は、「五年以内運用停止」の期限算定の始期となる日付(以下、起算日(始期)という)や運用停止の状態等その定義について、全く具体性に欠ける不誠実な回答を繰り返してきた。
 最近になって、菅義偉官房長官(沖縄基地負担軽減担当)や江渡聡徳防衛大臣から「五年以内運用停止」の起算日(始期)に関する発言がなされている。
 これらの発言は、昨年十二月にいわゆる辺野古公有水面埋立申請を「承認」した仲井眞弘多沖縄県知事の要望を受けて、さも政府が「沖縄の基地負担軽減」に取り組んでいる、との印象操作を与えるものである。来る十一月十六日実施の沖縄県知事選挙を意識し、現職を利する意図があるとの疑念を持たざるを得ない。
 安倍内閣のいう「沖縄の基地負担軽減」は、有名無実のまやかしだ。キャンプ・シュワブ水域における海上ボーリング調査強行にみられるように、その実態は、昨今の沖縄における圧倒的民意を無視し、国家権力を総動員しての辺野古新基地建設推進、すなわち「基地負担の犠牲強要」と「構造的沖縄差別」である。
 以下、質問する。

一 政府は、私が先に提出した質問主意書及び再質問主意書において、普天間飛行場の「五年以内運用停止」の起算日(始期)について明確な答弁をしなかった。
 最近になって、菅官房長官や江渡防衛大臣が「五年以内運用停止」の起算日(始期)は「二〇一四年二月」であると明言しているが、政府の統一見解と理解してよいか。起算日(始期)の正確な日付及びその根拠と併せて明らかにされたい。
二 普天間飛行場の「五年以内運用停止」の起算日(始期)を「二〇一四年二月」とすることに、米側の理解と合意は得られているか、政府の見解を示されたい。
三 政府は、私が先に提出した質問主意書及び再質問主意書において、普天間飛行場の「五年以内運用停止」の運用停止が指す具体的な状態等その定義、日米地位協定上の根拠や手続等について一切触れていない。
 とりわけ、運用停止の定義については、今日までの間、要望した仲井眞知事からも、政府からも示されず、単なる「口約束」「空手形」の域を出ていない。抽象的で曖昧模糊としたまま「五年以内運用停止」の言葉だけが独り歩きしている。
 政府がいう運用停止とは、いわゆる「五・一五メモ」で定める普天間飛行場の使用主目的たる「飛行場」としての機能停止を意味するのか、明確に答えられたい。
四 沖縄県の又吉進知事公室長は、二〇一四年七月十一日の県議会米軍基地関係特別委員会において、普天間飛行場の運用停止の具体的な状況についての質問に「航空機が飛行していない状態」「この飛ばない状況というものは市民から見たときにそこに飛行機が存在していない、飛行機が空中に浮かんでいない状態」だと答弁している。
 そのうえで、又吉知事公室長は「しかしながら、米軍から見た場合、それから政府から見た場合、県から見た場合ではおそらくそれぞれ認識が違うと思う」「県としては市民から見た形、そこに飛行機が飛んでいない状態といったものを念頭に入れて、政府、米軍においてはしっかりと考えを整理していただきたいと申し上げている」とも答弁している。
 右「航空機が飛行していない状態」など、運用停止の「状態」に対する沖縄県の「認識」を示した又吉知事公室長答弁について(一)政府として承知しているか、(二)「普天間飛行場負担軽減推進会議」や同「作業部会」の場で当該沖縄県「認識」を確認のうえ、「五年以内運用停止」の起算日(始期)同様、政府と沖縄県の間における共通認識となっているか、(三)政府として当該沖縄県「認識」を米側に伝達し、同「認識」に対する米側の理解と合意は得られているか−の三点について、政府の見解を示されたい。
五 普天間飛行場の「五年以内運用停止」を協議する機関として、政府と沖縄県との間に設置されたのが「普天間飛行場負担軽減推進会議」である。
 他方、日米双方の関係省庁担当者による「日米地位協定の環境補足協定を含む環境管理に係る枠組み交渉」(以下、「環境管理に係る枠組み交渉」という)が、本年二月十一日の第一回会合を皮切りに、九月二十二、二十三日の第八回会合まで計八回開催されている。
 右「環境管理に係る枠組み交渉」と同様、日米両政府の間で普天間飛行場の「五年以内運用停止」を議題として取り扱う常設の協議機関は設置されているか。あるいは、今後設置の予定はあるか、明らかにされたい。なお、既設であれば、協議機関の名称、設置日、日米双方の人的構成(役職)について示されたい。
六 普天間飛行場の「五年以内運用停止」に関し、去る七月二十二日の佐賀県庁における古川康知事と武田良太防衛副大臣(当時)との面談及び同日の小野寺五典防衛大臣(当時)の会見以後、MV22オスプレイを含む普天間飛行場所属機及び部隊の佐賀空港の利活用をめぐって「暫定的に辺野古が完成するまでの間、佐賀空港を利用」「普天間の運用停止のための暫定的な利用」(七月二十二日、小野寺前防衛大臣会見)、「米軍が使っているオスプレイの本土での訓練移転をする場合の拠点としての活用」(八月二十五日、同前大臣臨時会見)、「佐賀空港において訓練移転が実現した場合には、普天間飛行場代替施設の完成のタイミングにかかわらず、沖縄県の負担軽減の観点から、将来に渡り同空港において、訓練移転が継続」(九月九日、江渡防衛大臣会見)など、その利活用の目的、使用の形態や期間、移駐または訓練移転の対象となる機種や部隊に対する所管大臣の説明が変遷し、定まらないが、政府の統一見解を示されたい。
七 普天間飛行場の「五年以内運用停止」に関し、江渡防衛大臣は、去る九月十九日の会見で「大臣としては、五年後には辺野古への移設ということなのか。それとも少なくとも運用を停止すると(いうことか)」と記者団に問われ、「少なくとも運用が停止できるように頑張っていきたい」と決意表明している。江渡防衛大臣の言う「少なくとも運用停止」とはいかなる「状態」か、明確に説明されたい。
八 去る九月二十二日、那覇市内ホテルにおける仲井眞知事との面談の席上、江渡防衛大臣に手交された沖縄県発出の同日付「要望書」(知基第373号)には、普天間飛行場所属のMV22オスプレイの配備見直しについて「まず十二機程度の訓練の分散から始まり、拠点の分散、そして普天間飛行場の運用停止に伴い全機を県外に出すことも含めて着実に進めていただくよう、強く求めます」と記されている。
 右「要望書」の文言に従えば、少なくとも、普天間飛行場所属のMV22オスプレイ全二十四機の部隊移転を伴う沖縄県外への移駐なくして、仲井眞知事が求める同飛行場の運用停止は実現できないと解するが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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