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平成二十六年十一月十四日提出
質問第八〇号

信用保証協会の政府予算、税制措置および代位弁済請求等の実態に関する質問主意書

提出者  鈴木克昌




信用保証協会の政府予算、税制措置および代位弁済請求等の実態に関する質問主意書


 信用保証協会は、政府の中小企業・小規模事業者支援策に基づき、資金繰り支援をはじめ、地域における創業や事業再生支援を通じ、中小企業金融の最後の拠り所であるとともに、最初の拠り所ともいえる。したがって中小企業金融の円滑化を図るためにも、信用保証協会自体の財務体質は強固であるべきである。
 まず政府予算について質問する。

一 平成二十七年度政府予算において、信用保険向け政府出資金は確保されるのか。その額は、前年と較べてどれほど要求されているのか。信用保証協会等基金補助金は確保されるのか。その額は、前年と較べてどれほど要求されているのか。また、経営安定関連保証等対策費補助金は確保されるのか。その額は、前年と較べてどれほど要求されているのか。
 次に、税制措置について質問する。
二 中小企業・小規模事業者が、信用保証協会に担保を提供する場合に負担する抵当権設定の登録免許税の税率は租税特別措置法により軽減されているが、適用期限が切れる平成二十七年四月一日以降、現行軽減税率は継続されるのか。
 最後に、信用保証協会への代位弁済請求等の実態について、質問する。
三 金融機関が、保証協会に代位弁済を請求しているケースは、どのくらいの件数あるか。また、その金額はいくらか。直近五年間について、年度毎に明らかにされたい。
四 保証協会が、債務者から求償させたのは、過去五年間でどの位の件数、またその金額はいくらになるか。そのうち連帯保証人(物上保証人)に求償された割合はどのようになるか。
五 保証協会からの代位弁済にもとづき、中小企業総合事業団に対する保険金請求は、過去、五年間でどのくらいの件数、またその金額はいくらか。また、この間の保険料収入は、いくらか。それぞれ、件数とその金額を年度毎に明らかにされたい。
六 平成十八年度以降は、信用保証協会は、経営者以外の第三者保証をとることが原則禁止となっているがこの理解でよいか。第三者の自宅等に担保設定(物上保証)することについては、禁止していないのか。あればその件数と、金額を年度毎に明らかにされたい。
七 信用保証協会は、平成十八年度以前に第三者保証したケースについて、第三者の自宅、給与の差押などの債権回収は現在でもおこなっているのか。おこなっている場合、その件数と金額を年度毎に明らかにされたい。
八 保証協会付き融資金の全部あるいは一部が、金融機関の旧債振替に使われる例が多発しているときく。旧債振替は国の指針に則するのか。国は実態を把握しているのか。また旧債振替は、過去五年間の保証協会付き融資のうち、どのくらいの割合を占めるか。件数と金額を年度毎に明らかにされたい。
九 三から八を踏まえて、信用保証協会に対する財政および税制措置の在り方についての政府の見解を求める。

 右質問する。



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