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平成二十六年十二月二十四日提出
質問第八号

内閣総理大臣が行う靖国神社参拝に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




内閣総理大臣が行う靖国神社参拝に関する質問主意書


 衆議院議員井坂信彦が平成二十六年十一月十一日に提出した質問主意書「日中首脳会談に先立ち公表された四項目の合意文書に関する質問主意書」に基づいて、政府が同年十一月二十一日に答弁を行った答弁書の内容について次に質問する。

一 先の答弁書 一の2「内閣総理大臣が私人としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきものではないことから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。」について
 (一) 内閣総理大臣が靖国神社を参拝するとき、内閣総理大臣が、「私人としての立場」なのか、「公人としての立場」なのか、政府としてどのように決定するのか。
 (二) (一)の「私人としての立場」と「公人としての立場」を分ける明確な基準はあるのか。ない場合、国益に影響を及ぼす可能性を鑑みて政府として基準を設けるべきではないのか。
 (三) 答弁書を読み取ると、内閣総理大臣が「公人」としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきと読み取れるが相違ないか。
二 内閣総理大臣の靖国神社参拝について
 (一) 中曽根康弘元首相が一九八五年八月十五日に行った、玉串料を公費から支出するいわゆる公式参拝は、「公人」としての参拝に当たるのか。
 (二) 小泉純一郎元首相が二〇〇一年八月十三日に行った、秘書官同行の上公用車で靖国神社を訪れ「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳、献花代三万円を納めた靖国神社の参拝は、「公人」としての参拝に当たるのか。
 (三) 安倍晋三首相が二〇一三年十二月二十六日、「内閣総理大臣 安倍晋三」と札をかけた花を奉納し参拝したが、この参拝は「公人」としての参拝に当たるのか。
三 二〇〇五年九月三十日の小泉首相の靖国神社参拝に関する大阪高裁の違憲判決によると、(一)参拝は、首相就任前の公約の実行としてなされた、(二)首相は参拝を私的なものと明言せず、公的な参拝であることを否定していない、(三)首相の発言などから参拝の動機、目的は政治的なものである、などと指摘し、「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断している。目的が「政治的なもの」であると、総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当という判決が出されていることについて
 (一) 二〇一三年十二月二十六日、安倍首相は「参拝の目的は政権の一年間を報告し、不戦の誓いをするため」と記者団に説明している。このときの安倍総理の靖国神社参拝の目的は政治的なものであったという政府見解で良いのか。
 (二) 日本全国各地でおこされた小泉首相の靖国神社参拝訴訟では、様々な判決がでているが、政府として内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する見解はどのようなものか。特に「公人としての立場」で靖国神社参拝を行う場合、どのような見解なのか。
四 先の答弁書 一の1について
 (一) 四項目の合意文書の「両国関係に影響する政治的困難」について、答弁書では、「靖国神社参拝の問題を含む日中間の全ての政治的問題を意味する」とされている。「両国関係に影響する政治的困難を克服する」とは、首相が靖国神社を「公人」として参拝しないことも含まれるか。
 (二) 一般的に「私人」なのか「公人」なのかいずれにしても、諸外国からは見分けがつかず、どの立場であろうと内閣総理大臣たる公的な人物が靖国神社を参拝すれば、客観的外観上は内閣総理大臣の靖国神社参拝には何の違いもない。私的に玉串料を支払ったとか、公用車を使用する云々詳細はあるが、国益に少なからず影響を及ぼすことに変わりはない。今後、抜本的に靖国神社参拝問題を解決する手段を政府は考えているのか。
 (三) 日中合意文書の作成に当たり、日中両国政府の間で、内閣総理大臣が公人としての立場で行う靖国神社参拝について、何らかの合意はあったのか。
 (四) 安倍晋三内閣総理大臣は、今後、内閣総理大臣として靖国神社を参拝するのか。一般論として回答できないのであれば、「私人」としてはどうか。「公人」としてはどうか。

 右質問する。



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