衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十七年二月五日提出
質問第三二号

特定秘密に指定された項目に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




特定秘密に指定された項目に関する質問主意書


 昨年十二月十日に施行された特定秘密保護法に基づき、特定秘密の指定を行う機関が特定秘密の指定を開始したと報道された。これらの特定秘密が今後運用されていく段階でいくつかの懸念事項が存在することも指摘されており、現段階で明確にしておくべき論点について、次の事項について質問する。

一 特定秘密保護法によると、特定秘密を漏洩した側は最高懲役十年、扇動した場合、教唆、共謀の場合は最高懲役五年となっている。教唆、扇動、共謀の場合、当事者は該当する項目が、特定秘密に指定されているか否かを知ることができない場合はどのような扱いを受けるのか。
二 米国では上下両院に「情報特別委員会」があり、CIAなど主に情報機関の監視や予算の審議をしている。委員会には、守秘義務と引き換えに、全ての秘密情報の提供を受ける権限がある。我が国の特定秘密保護法では、特定秘密の指定事項に関する議会のチェックは情報監視審査会が予定されているが、米国の「情報特別委員会」との違いはどのような点が挙げられるか。政府として守秘義務と引き換えに、全ての秘密情報の提供を受ける権限を有すると考えているのか。
三 米国では、米国立公文書館情報保全監督局が全省庁に立ち入り検査ができ、不適切な秘密指定の解除を求める権限を持っており、職員は人事異動で出身省庁に戻らない「ノーリターンルール」が採用されている。日本では独立公文書管理監・情報保全監察室が指定解除を要求する権限を有するが、職員は人事異動で出身省庁に戻らない「ノーリターンルール」は採用されないのか。
四 日本経済新聞二〇一四年十二月三十一日付け朝刊によると、秘密指定の第一弾を巡っては、法務省や警察庁が自主的に発表する一方、外務省などは報道機関から問い合わせがあれば答えるなど省庁によって対応がまちまちになっているという。秘密指定の運用のあり方について、各省庁間で統一されていないのか。統一するべきではないか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.