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平成二十七年二月十三日提出
質問第六八号

機能性食品表示に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




機能性食品表示に関する質問主意書


 新たな機能性食品表示制度を食品表示基準で定めることについて、消費者委員会の答申がまとめられた。第一七八回、第一七九回消費者委員会本会議において、法的根拠となる食品表示法には、消費者庁長官に科学的根拠を示す届け出の義務が法律に定められておらず、法的基盤の脆弱性を指摘する有識者の意見があった。しかし消費者委員会の答申で、制度の施行段階では届け出制の義務は盛り込まれておらず、機能性食品表示のガイドラインの法的根拠について懸念があるため、次の事項につき質問する。

一 法的基盤の脆弱性を指摘する有識者の意見を参考にし、何故「届け出制」を健康増進法に位置づけなかったのか。何故、消費者に直接影響する規制緩和を内閣府令で行うこととしたのか明らかにされたい。
二 @ 機能性食品表示制度では、消費者庁は届けられた内容について科学的根拠を満たしているかの個別審査を行わないとしている。事前審査を行わないことで、消費者の合理的な食品選択の機会を妨げることはないか。
  A 消費者被害が生じた際、届け出制が法規定されていないため、その責任を事業者に追及できない可能性が指摘されているが、政府はその可能性を全く無いと考えているのか。
  B 消費者基本法の基本理念『消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重する』を、機能性食品表示制度は満たすのか。
三 政府は内閣府令の政策判断であれば、疑義が生じている制度でも実施してよいと考えるのか。立法の不作為によって、政府が責任を負う可能性はあるか。

 右質問する。



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