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平成二十七年二月二十日提出質問第九一号
院内トリアージの診療報酬算定過誤に関する質問主意書
提出者 井坂信彦
院内トリアージの診療報酬算定過誤に関する質問主意書
院内トリアージの診療報酬の不正請求が昨年より問題となっている。各病院において看護師のトリアージの検証、診療報酬報告書の査定が確実に行われていても、診療報酬の算定が可能な範囲の解釈が誤っていれば、誤請求を起こす可能性がある。政府から出されている診療報酬算定の通達の重要性に鑑み、次の事項について質問する。
A 院内トリアージの診療報酬の不正請求が問題となっていることを受け、平成二十四年七月三日以降に院内トリアージ診療報酬算定の留意事項に関する通達は行ったのか。
B 平成二十四年七月三日の通達資料では、診療報酬の算定方法の留意事項について、なぜ「その実施に遺漏のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい」ではなく「参考までに送付いたします。」と記したのか。
C 政府通達資料の「参考までに送付いたします。」と「その実施に遺漏のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。」の区別は何か。
二 院内トリアージの不正請求が各病院で明らかになって以降、政府として院内トリアージの実態の把握、調査を行っているか。
右質問する。