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平成二十七年三月四日提出
質問第一一一号

自動車登録手続きのワンストップサービスの拡充に係る行政書士法施行規則第二十条改正に関する質問主意書

提出者  中根康浩




自動車登録手続きのワンストップサービスの拡充に係る行政書士法施行規則第二十条改正に関する質問主意書


 政府の「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」に設置された「情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会」が平成二十三年三月に取りまとめた報告書の「自動車登録のワンストップサービスの拡充」の項目において、自動車の抹消登録および、移転登録等の手続きは、行政書士法施行規則第二十条の定めがあるため、自動車ディーラーが取り扱えなくなっているため、この行政書士法施行規則第二十条を改正することが望まれている、とされている。
 このことについて、次の質問をする。
 自動車登録の手続きをワンストップ化することが、国民にとっての利便性の向上という観点を否定するものではないが、自動車の抹消登録や移転登録等のいわゆる中間登録手続きに関しては、新車新規登録手続きとは異なり、法人の合併、解散、個人の遺産相続、抵当権の設定等の権利の確定による自動車流通の適正化を図る手続きであり、国民の財産に関する利害が交錯する手続きが多く、国民の権利、利益に不測の損害を生じさせないように厳正な取り扱いを行う必要がある。
 そのためには複雑な事案にも正確に対処しうる専門的法的知識が求められてくる。このような国民の利益、権利を適正に守るために行政書士法施行規則第二十条は存在するものと考えられる。
 また、自動車登録の中間手続きは、行政書士法第十九条の一項・但書にある「定型的かつ容易に行えるもの」ではなく、法的責任の裏付けのない者が安易に扱えるものではないとも考えられる。
 以上の理由から、自動車の抹消登録や移転登録手続きのワンストップ化の名目のもと、行政書士法施行規則第二十条を安易に改正することは、国民の権利、利益の侵害を招きかねないと考える。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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