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平成二十七年四月十六日提出
質問第二〇四号

高浜原発の運転差止の仮処分決定に関する質問主意書

提出者  本村賢太郎




高浜原発の運転差止の仮処分決定に関する質問主意書


 今月十四日、福井地方裁判所は、関西電力高浜原子力発電所三号機及び四号機に関し、原発の運転によって直接的に人格権が侵害される具体的な危険性があるとする住民の訴えを認め、運転を禁じる仮処分決定を行った。決定においては、平成二十五年七月に施行された原子力発電所に係るいわゆる新規制基準について、「新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると解すべき」であるとし、「しかるに、新規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない」「新規制基準は合理性を欠くものである」と断じている。政府においては、昨年一月二十四日の第百八十六回国会における安倍総理の施政方針演説で「原子力規制委員会が定めた世界で最も厳しい水準の安全規制を満たさない限り、原発の再稼働はありません」とし、昨年四月に閣議決定されたエネルギー基本計画においても「原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める」ものと位置付けており、政府・与党が原発の再稼働について意欲を示している中で、今回の決定が出た意義は極めて大きいものと思われる。
 これを踏まえ、以下の通り質問する。

一 今回の福井地方裁判所での仮処分決定の結論及び論旨の妥当性について、政府はどのように評価しているのか。また、決定により高浜原発三号機・四号機の再稼働は禁じられ、今後異議申立てや上級裁判所への抗告が行われるとしても、当該手続に要する相当の期間は事実上再稼働ができないことから、関西電力が想定する今秋の再稼働は困難になる可能性があるものと考えられるが、この点について政府はどのように評価しているか。
二 上述のとおり、政府では、エネルギー基本計画等において新規制基準を「世界で最も厳しい水準」としているが、どのような科学的根拠に基づいてそのように表現しているのか。
三 今回の決定では、原発の安全性及び新規制基準との関係について、「本件原発の安全施設、安全技術には多方面にわたる脆弱性があるといえる。そして、この脆弱性は、@基準地震動の策定基準を見直し、基準地震動を大幅に引き上げ、それに応じた根本的な耐震工事を実施する、A外部電源と主給水の双方について基準地震動に耐えられるように耐震性をSクラスにする、B使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込む、C使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性をSクラスにするという各方策がとられることによってしか解消できない」等とし、「原子力規制委員会が策定した新規制基準は上記のいずれの点についても規制の対象としていない」「そのため、本件原発の危険性は、原子炉設置変更許可(改正原子炉規制法四十三条の三の八第一項)がなされた現在に至るも改善されていない」と結論付け、冒頭で示した通り新規制基準の合理性を否定しているが、決定におけるこのような新規制基準の位置付けについて、政府はどのように認識しているのか。

 右質問する。



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