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平成二十七年六月二日提出
質問第二五一号

安倍晋三内閣総理大臣の不規則発言に関する質問主意書

提出者  辻元清美




安倍晋三内閣総理大臣の不規則発言に関する質問主意書


 安倍晋三内閣総理大臣は、辻元清美が二〇一五年五月二十八日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において質疑を行っている最中に、「早く質問しろよ」との不規則発言を行った。この不規則発言は、日本国憲法の採用する議院内閣制との関係で重大な問題を含むものと考える。
 したがって、以下、質問する。

一 安倍晋三内閣総理大臣は、二〇一五年六月一日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会の冒頭において、右記の不規則発言について次のとおり陳謝を行った。
 「二十八日木曜日の本特別委員会における辻元委員の質問の際に、私の不規則発言に関して、言葉が少し強かったとすればおわび申し上げたい旨申し上げました。さらに、先ほど委員長の御指示もいただきました。
 私の発言に関して重ねておわび申し上げるとともに、御指示を踏まえて真摯に対応してまいります。」
 この陳謝は、右記の不規則発言について、強い口調や表現で発言したこと、すなわち、発言の態様について陳謝するものであり、発言の内容について陳謝するものではなかったのか。あるいは、発言の内容が不適切であったとして陳謝する趣旨を含むものであったのか。
二 仮に発言の内容について陳謝するものでなかったとすれば、発言の内容について問題があったと認識していないのか。また、仮に発言の内容について陳謝する趣旨を含むものであったとすれば、自らの発言内容がどのような問題を含んでいたと認識しているのか。
三 衆議院規則第四十五条第一項には「委員は、議題について、自由に質疑し及び意見を述べることができる。」とある。安倍晋三内閣総理大臣は、衆議院議員の委員会における質疑が、同項にのっとり行われていることを認識しているか。
四 吉國一郎内閣法制局長官は、一九七五年六月五日の参議院法務委員会において、「ただいま仰せられましたように、憲法六十三条におきましては、内閣総理大臣その他の国務大臣の議院出席の権利と義務を規定いたしております。このことは、内閣総理大臣その他の国務大臣が議院に出席をいたしました場合には、発言をすることができ、また政治上あるいは行政上の問題について答弁し説明すべきことを当然の前提といたしておるのでございます。つまり、答弁し説明をする義務があるというふうに考えております。」と答弁している。政府は、現在もこの見解を維持しているのか。

 右質問する。



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