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平成二十七年七月二十四日提出
質問第三四九号

ミニマムアクセス米の運営等に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




ミニマムアクセス米の運営等に関する質問主意書


 ミニマムアクセス米について以下の通り質問する。

一 現在、ミニマムアクセス米として輸入している七十六.七万トン(玄米ベース)は、昨年の国内コメ消費量の何パーセントに当たるか。また、この数量はWTO農業協定上は千九百八十六−千九百八十八年の国内消費量平均の七.二%相当だが、現在の比率に対する政府見解如何。
二 ミニマムアクセス米として輸入しているコメの種類(長粒種、中粒種、短粒種の別。以下同じ。)に関し、一般輸入、SBS輸入それぞれの数量、金額を答弁ありたい。また、そのような配分になった理由を答弁ありたい。
三 ミニマムアクセス米の輸入に関し、昨年、徴収したマークアップの総額を、一般輸入、SBS輸入それぞれについて答弁ありたい。また、どのような根拠でマークアップを設定した結果、そのような金額になったのかに関し答弁ありたい。
四 昨年、ミニマムアクセス米として輸入したコメの内、外国への援助として使用されたコメの数量、金額、相手国、コメの種類を答弁ありたい(なお、国際機関経由での援助がある場合、それを含むものとする。)。また、そのような配分で援助を行った根拠について答弁ありたい。
五 ミニマムアクセス米を外国への援助として使用する場合、マークアップ賦課後の価格と援助額(E/Nベース)の差額は如何なるかたちで補填しているのか、その予算上の費目、総額も併せて答弁ありたい。
六 ミニマムアクセス米の海外援助の活用に関し、以下の国際条約との整合性に関する指摘について、それぞれ整合的である根拠を答弁ありたい。なお、各指摘については、あくまでも国際条約との整合性の観点から述べるものであり、私個人がそういう思いを持っているという事ではないことを申し添える。
 (ア) GATT第三条(ミニマムアクセス米のみを援助に活用しているのは、内国民待遇に反するのではないか。)
 (イ) WTO農業協定第四条(ミニマムアクセス米に対して、真の意味で市場アクセスを提供しているのか。)
 (ウ) GATT第十七条(商業的考慮のみに基づいて国家貿易で輸入しているにもかかわらず、援助に活用しているのは国内で売れないコメを意図的に輸入しており、条約違反ではないか。)
七 ミニマムアクセス米に関し、特別会計に関する法律第百二十七条第二項における食料安定供給特別会計食糧管理勘定の歳入及び歳出を、昨年度分について答弁ありたい。また、食糧証券に関し、現時点での未償還額についても併せ答弁ありたい。
八 食料安定供給特別会計貸借対照表の資産にある「貸付米」に関し、いずれの国への貸付が行われており、今後の償還の見通しについて答弁ありたい。

 右質問する。



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