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平成二十七年八月五日提出
質問第三六七号

ビザなし交流中止についての質問主意書に対する政府答弁に関する再質問主意書

提出者  鈴木貴子




ビザなし交流中止についての質問主意書に対する政府答弁に関する再質問主意書


 本年五月十五日から行われる予定だった第一回「ビザなし交流」が、急きょ中止になった。
 右と、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第三四七号)及び「政府答弁書」(内閣衆質一八九第三二五号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、「政府答弁書」(内閣衆質一八九第三二五号)において、「お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年六月五日内閣衆質一八九第二四八号)一及び二についてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの「政府答弁書を起案した者及び決裁を行った者」について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。」と、答弁をされたことに対し、「官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない」と判断をした者を明らかにするよう問うたが、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第三四七号)では、「先の答弁書(平成二十七年七月二十一日内閣衆質一八九第三二五号)は、外務省欧州局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。」と、質問に対し真摯に答えていない。当方は前回質問主意書で、「官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない」と判断をした者が誰か問うたのである。改めて、右の「官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない」と判断をした者の名前を答えられたい。
二 改めて、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第三四七号)及び「政府答弁書」(内閣衆質一八九第三二五号)を起案した者及び決裁を行った者の官職氏名を明らかにされたい。なお、避けた答弁にならないよう真摯に答えられたい。

 右質問する。



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