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平成二十八年八月一日提出
質問第八号

辺野古海上請負業務に関する新たな疑惑の中で船員法違反が発覚したことに関する質問主意書

提出者  仲里利信




辺野古海上請負業務に関する新たな疑惑の中で船員法違反が発覚したことに関する質問主意書


 辺野古海上請負業務に関する疑惑については、平成二十八年五月十七日付質問主意書第二七七号で質問を、また同年五月二十七日付質問主意書第三〇八号で再質問をそれぞれ行い、同年の五月二十七日及び六月七日付でそれぞれ答弁を得たところである。
 その際に行った質問及び再質問で「今後の警備にどのような支障が生じるのか」と質問したところ、おうむ返しで「今後の警備に支障を生ずる恐れがあることから、お答えを差し控えたい」とか、「お尋ねの質問の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である」との木で鼻を括った答弁に終始していることは何時ものとおりである。
 さらに本職がその後同業務に関して防衛省に対して資料要求を行ったところ、散々待たされた挙句、ようやく提供された資料の全てのページが真っ黒に塗られて全く判読できない状況であり、議員の質問に真摯に対応しようとする気持ちが微塵も感ぜられない状況である。
 このため、本職は、独自で収集した資料や、新聞報道、関係者からの聞き取り調査結果を基に改めて本業務を精査したところ、労働基準法違反に加えて新たに船員法違反が発覚した。
 そこで、以下お尋ねする。

一 沖縄県内の地元紙は、「シュワブ海上警備業務」を請け負った株式会社ライジングサンセキュリティーサービスとその子会社であるマリンセキュリティーが海上警備を行う従業員の一部を船員法に従い「船員」として雇っていなかったとして、沖縄総合事務局が改善指導を行っていたと報道しているが、この報道された内容について政府の承知するところを明らかにされたい。
二 質問一に関連して、同社は労働基準監督署に相談した際に「船員法の手続きは必要ない」との返答を得たとコメントしているとの報道もあるが、この報道された内容について政府の承知するところを明らかにされたい。
三 辺野古海上警備業務に携わっている従業員が船員として雇われていれば、船員法に基づいて本来支給されるべき給与や社会保険を受け取ることができたものと思われるが、このことについて政府の承知するところを明らかにした上で、船員法を適用すべきであるか否かの判断は雇用主である民間会社にあるのか、それとも発注者である政府にあるのか、それとも指導監督を行うべき総合事務局ないしは相談を受けた労働基準監督署にあるのか、などについて政府の見解を答えられたい。
四 「シュワブ海上警備業務」を請け負った株式会社ライジングサンセキュリティーサービスとその子会社であるマリンセキュリティーは、これまでも労働条件について労働基準監督署から是正勧告を受けており、今回またしても船員法違反で改善指導を受けるといういわくつきの業者である。
 このような違法状態を続けている民間業者に対して、政府発注の工事を担わせることは適正でないと思われることから、直ちに請負業務から除外すべきであると考えるが、政府の見解を答えられたい。

 右質問する。



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