衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十八年八月一日提出
質問第一〇号

東村高江のヘリパッド建設阻止闘争に対して政府が設置した立て看板に関する質問主意書

提出者  仲里利信




東村高江のヘリパッド建設阻止闘争に対して政府が設置した立て看板に関する質問主意書


 去る七月十六日、沖縄防衛局、外務省沖縄事務所及び海兵隊太平洋基地は連名で、東村高江のゲート前で抗議活動を行っている住民に対して「道路上のテントを撤去するよう求める」立て看板を設置した。道路管理者でもない沖縄防衛局らのこのような唐突で法に基づかない行為に対して、沖縄県民は怒りを禁じえない。
 さらに、去る七月二十日に沖縄選挙区選出の六名の国会議員が立て看板の内容の法的根拠について沖縄防衛局長に問い質したところ、「事業者として当然のことだ」との認識を示したことに対して、県民は不信感を募らせている。
 そこで、以下お尋ねする。

一 今回の立て看板設置について、その目的や経緯、内容等について政府の承知するところを明らかにされたい。
二 道路管理者でもない沖縄防衛局、外務省沖縄事務所及び海兵隊太平洋基地の三者が連名で「道路上に許可なく物件等を放置する行為は、法令(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項等)に違反する行為である」と断定する法的根拠は何か、ということについて政府の見解を明らかにされたい。
三 また、同様に沖縄防衛局ら三者が連名で「テント及びその周辺の物件の所有者は、直ちに撤去するとともに、再び同様の行為を繰り返さないでください」及び「七月十九日を経過しても、テント及びその内部に放置されている物件については、所有権が放棄されたものとみなす」と断定する法的根拠は何か、ということについて政府の見解を明らかにされたい。
四 さらに、同様に沖縄防衛局ら三者が連名で「米軍や工事用車両等の通行を妨げています」としているが、当該道路では具体的にどの程度の通行量があるのか、その通行をどのように妨げているのか、その結果、どのような支障が生じているのか、それに対して裁判を提訴し確定したのか、などについて政府の見解を明らかにされたい。
五 七月二十日の沖縄選挙区選出国会議員六名の質問に対して、沖縄防衛局長が立て看板の内容は「事業者として当然のことだ」との認識を示したが、このような認識の根底にある法的な見地や背景等について政府の承知するところを明らかにした上で、法的権限を持たない事業者に過ぎない沖縄防衛局長の発言の妥当性及び正当性に対しての政府の見解を答えられたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.