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平成二十八年八月一日提出
質問第一四号

東村高江のヘリパッド建設工事における政府の法無視の行為に関する質問主意書

提出者  仲里利信




東村高江のヘリパッド建設工事における政府の法無視の行為に関する質問主意書


 去る七月二十九日付の沖縄地元紙は、北部訓練場への新たなヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設のため、沖縄防衛局が道路管理者である沖縄県の同意を得ないまま県道七十号に金網を設置したことや、国有林野の管理者である沖縄森林管理署との事前協議を行わないまま進入道を確保するため立木を伐採したこと、N1ゲート前に市民らが設置していたテントや私物を所有者の了解を得ないまま一方的に撤去したこと、などはいずれも取るべき手続きを経ず、法的根拠が乏しい中、強行したと報道した。
 本来、法と秩序を守らなければならない立場の政府が、このような無法行為を行うことは到底許されるものではなく、県民から「辺野古への新基地を建設するためならば、政府は手段を選ばないのか」との強い批判が巻き上がっている。
 これらを踏まえて、以下お尋ねする。

一 沖縄防衛局が道路管理者である沖縄県の同意を得ないまま県道七十号に金網を設置したことについて、政府の承知するところを明らかにした上で、このような法に基づく必要な手続きを得ないまま金網設置工事を強行したことに対する政府の見解を答えられたい。
二 質問一に関連して、地元紙の報道によれば「防衛局は県警から道路交通法に基づく道路使用許可を得たと説明した」とのことであるが、そうであるならば、沖縄防衛局が何時県警に対して道路使用許可申請を行い、許可を得たかということについて、政府の承知するところを明らかにした上で、沖縄県が指摘したように「継続使用の場合は道路法上の占用の同意が必要だ」との認識や知識が沖縄防衛局にもともと無く、また法令やその遵守に余りにも疎いのではないかとの指摘に対する政府の見解を答えられたい。
三 沖縄防衛局が国有林野の管理者である沖縄森林管理署との事前協議を行わないまま進入道を確保するため立木を伐採したことについて、政府の承知するところを明らかにした上で、このような法に基づく必要な手続きを得ないまま立木伐採工事を強行したことに対する政府の見解を答えられたい。
四 質問三に関連して、地元紙の報道によれば「沖縄防衛局は当初、森林管理署に対し「事前に協議しなければならない木はない」と説明した」とのことであるが、そうであるならば、沖縄防衛局がどのような調査や確認を行った結果、沖縄森林管理署に対してそのような回答を行ったのかということについて、政府の承知するところを明らかにした上で、国有林野の使用承認書で定められた条項への認識や知識が沖縄防衛局にもともと無く、また法令やその遵守に余りにも疎いのではないかとの指摘に対する政府の見解を答えられたい。
五 質問三及び四に関連して、地元紙の報道によれば「森林管理署が沖縄防衛局に対し口頭で伐採前の事前協議が必要な立木を伐採していないか事実確認を求めたところ、七月二十八日、「確認中」として回答を保留している」とのことであるが、このことについて政府の承知するところを明らかにされたい。
六 沖縄防衛局がN1ゲート前に市民らが設置していたテントや私物を所有者の了解を得ないまま一方的に撤去したことについて、政府の承知するところを明らかにした上で、このような法に基づく必要な手続きを得ないまま個人の私物を一方的に撤去したことに対する政府の見解を答えられたい。
七 北部訓練場のヘリパッド建設工事のため、積載物を含めた重量十トン以上の工事車両が東村の「村道新川ダム一号」の新川ダムの堤防部分を通行するためには、道路法に基づき東村に対し申請することが必要であるが、七月二十八日現在、未だ申請がされていないものと承知しているが、工事が強行される中、未だに申請がされていない理由と、関係する法手続きが必要であることが明らかとなった場合においてどのような対応を行う所存であるか、などについて政府の見解を答えられたい。

 右質問する。



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