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平成二十八年八月一日提出
質問第四〇号

高江での機動隊員の暴力行為に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




高江での機動隊員の暴力行為に関する質問主意書


 七月二十二日、沖縄県国頭郡東村高江の米軍ヘリパッド建設地の工事車両用ゲート前で、ヘリパッド建設反対を訴え座り込みをしていた住民に対して、全国から集められた機動隊員が暴力的な排除を試みました。
 この時の映像がインターネット上で公開されていますが、その中には、機動隊員が建設反対派の住民の顔面を拳で殴りつけている場面がはっきりと映っています。
 相手から攻撃をされていない状況で、機動隊員の側から拳を握りしめて顔面を複数回殴る行為は明らかに正当防衛の範囲を超え、特別公務員が被告人、被疑者やその他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為を行うことを禁じている刑法第百九十五条、特別公務員暴行陵虐罪に該当しています。
 以下、政府に見解を伺います。

一 一般論として、警察官、機動隊員など特別公務員が、拳をグーにして人の顔を殴る行為は、法律上認められる行為なのか、それとも、どのような事態であっても暴力行為として認められないのか、政府の見解を伺います。
二 先述した通り、機動隊員が顔面を殴打している動画が公開されている以上、当該機動隊員を特定して、刑法第百九十五条の特別公務員暴行陵虐罪に当たらないか調査すべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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