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平成二十九年一月二十日提出
質問第一五号

TPP発効が見込めない中での予算執行及び法施行に関する質問主意書

提出者  岡本充功




TPP発効が見込めない中での予算執行及び法施行に関する質問主意書


 環太平洋連携協定(TPP)は、トランプ次期米国大統領が就任初日にTPP脱退を宣言するとの意向を表明したことにより、発効が見込めない状況となっていると認識している。そこで以下の通り質問をする。

1 TPPは第三十・六条において「書面により寄託者に対して脱退の通告を行うことによりTPPからの脱退が出来る」ことが規定されているが、具体的にどのような手続きで完了となるのか、答弁を求める。またこの手続きにかかる最短の期間もあわせて答弁を求める。
2 仮に米国が脱退をした場合に、一旦脱退手続きを完了した後、再度TPPに復帰をする際には、あらためて米国以外の参加国の同意が必要となるのか。TPP第三十・四条には加入の項があるが、これに基づく加入手続きとなるのか見解を求める。一般的にTPP第三十・四条に基づく加入に対し、我が国政府は国会同意を求める必要があるのか見解を求める。また同様に脱退した米国の復帰に、国会同意が必要か見解を求める。
3 政府は平成二十七年度補正予算、及び平成二十八年度当初予算及び補正予算で、一兆一千九百億円のTPP関連予算を計上したが、これは平成二十七年十一月にまとめた「総合的なTPP関連政策大綱」(以下当該大綱という)に基づく措置であると考えてよいのか見解を求める。また平成二十八年十二月九日に成立したTPP関連法は、この大綱に基づく法律であるとの認識であるか見解を求める。
4 当該大綱に基づく措置である予算について、安倍総理は平成二十八年十二月九日の参議院TPP特別委員会で「TPPに関わらず、我が国に必要な政策であり、執行停止することは想定していない」と答弁しているが、TPPが発効しなくても当該大綱の政策は必要となるのか、その理由を付した見解を求める。
5 TPPが発効しなくても当該大綱が我が国に必要であるとするならば、牛や豚の畜産経営安定対策事業など、国内農畜産の振興に欠かせない法律も、TPPと関係なく実施する政治判断もありうると考えるが見解を求める。TPPが発効しなくても我が国に必要な政策であるならば、施行の要件を法改正してでも施行するべきと考えるが、そのような法改正を行う検討をしているのか答弁を求める。またそのような検討をしていないのであれば、今回TPP関連法は我が国に必要な政策ではないと判断しているのか、施行しない理由について答弁を求める。

 右質問する。



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