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平成二十九年二月十三日提出
質問第六九号

入れ墨がある人の公衆浴場での入浴に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




入れ墨がある人の公衆浴場での入浴に関する質問主意書


 公衆浴場法では、第四条に営業者の責務として「伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない」と規定され、第五条第一項に入浴者の責務として「公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない」と規定されている以外に入浴者の入浴を制限する規定は存在しておりません。
 つまりは、伝染性の疾病に感染している、又は、浴槽内を不潔にして公衆衛生に害を及ぼすおそれがない限り、入浴を拒むことは出来ないはずです。
 しかるに、一部に入れ墨がある人の入浴を断っている公衆浴場があります。入れ墨があることのみで公衆衛生に害を及ぼすことはないので、法律上入浴を拒むことは出来ないと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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