衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十九年二月二十一日提出
質問第八二号

児童扶養手当の現況届の提出の見直しに関する質問主意書

提出者  西村智奈美




児童扶養手当の現況届の提出の見直しに関する質問主意書


 総務省行政評価局は平成二十九年二月十日、行政苦情救済推進会議(行政相談事案の処理に民間有識者の意見を反映させるために総務大臣が開催する懇談会)の検討結果を踏まえ、「児童扶養手当の現況届の提出の見直し」を厚生労働省に対してあっせんし、その結果、児童扶養手当の現況届は、全部支給停止者に限り郵送提出できることとなった。
 これまでは児童扶養手当の受給権者は、所得が限度額以上であるため手当の全部が支給停止となっている者(全部支給停止者)も、毎年八月に現況届を提出しなければならないが、居住地では必ず本人が窓口に持参して面談を受けなければならず、郵送提出は不可とされていた。全部支給停止者の面談は五分程度で終わることが多いが、平日に五分程度の面談のために仕事を休まなければならないのはかなりの負担となっていたので、現況届の郵送提出ができるようになったことは一定の前進だと考える。
 しかし、パートなどで働くひとり親世帯が他の世帯と比べても多いことから、受給権者にとって対面提出は負担になるケースも少なくないと考えられ、全部支給停止者への対応だけでは十分とはいえず、対象者をより広くできないか、受給権者にとってメリット、デメリットを含めてさらに幅広く検討する必要がある。
 よって、以下、質問する。

一 全部支給停止者に限るとはいえ、これまで対面によることとされていた現況届が郵送でできるようにする、その背景と理由、期待できる効果を明らかにされたい。
二 現況届を対面によって提出しなければならない理由はなにか。
三 現況届を対面によって提出することによって、どのような効果が生じているのか。具体的に、対面によって相談が行われ、よりよい就職へと結びついた等の件数や割合、現況届提出と相談にかかった一人あたりの時間数(分数)など、プラスの効果を数値により定量的に明らかにされたい。
四 現況届を対面により提出することによって、不正受給を防止できているのか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.