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平成二十九年二月二十三日提出質問第九〇号
地方公務員法の欠格条項に関する質問主意書
提出者 中根康浩
地方公務員法の欠格条項に関する質問主意書
二〇一三年に、成年後見制度における被後見人が選挙で投票できるように公職選挙法が改正された。また、二〇一六年には、成年後見制度利用促進法が成立して、成年後見制度を活用した認知症患者などの権利擁護の推進が期待されるにもかかわらず、地方公務員法第十六条では、自治体が条例を定めない限り、成年後見制度の被後見人と被保佐人は、公務員になれない。あるいは現職公務員が被後見人や被保佐人になった場合には失職するという欠格条項が残っている。他方、兵庫県明石市においては成年後見制度を利用する障がい者にも採用の道を開くため、二〇一六年に「明石市職員の平等な任用機会を確保し障害者の自立と社会参加を促進する条例」を制定し、被後見人や被保佐人であっても明石市の全職種の市職員採用試験の受験を可能とし、現職職員が被後見人になった場合でも失職しないと規定した。
このような明石市の取り組みは高く評価されるべきと考えることに加えて、障がい者に対する差別の解消や障がい者の雇用促進の観点から明石市の取り組みが全国的に拡大することを期待しつつ、以下質問する。
二 障がい者差別解消、障がい者の雇用促進、本人を支援するための成年後見制度の本来の趣旨などから、地方公務員法第十六条のうち「成年被後見人又は被保佐人」の条項を撤廃する地方公務員法の改正を行うべきではないかと考える。政府の見解を示されたい。
右質問する。