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平成二十九年三月六日提出
質問第一〇七号

公務執行妨害等容疑で逮捕され長期勾留が続いている事案に関する再質問主意書

提出者  仲里利信




公務執行妨害等容疑で逮捕され長期勾留が続いている事案に関する再質問主意書


 公務執行妨害等容疑で逮捕され長期勾留が続いている山城博治沖縄平和運動センター議長の事案については、平成二十九年一月二十四日付質問主意書第二四号で質問を行い、二月三日付で答弁を得たところである。
 それを踏まえて以下お尋ねする。

一 識者によれば、刑事訴訟法では、裁判所の裁量による保釈の際に考慮すべき事情が規定されているとのことであるが、山城議長の事案では当該規定がなぜ適用できないのか、政府の認識と見解を答えられたい。
二 質問一に関連して、識者によれば、刑事訴訟法では、勾留が原則であってはならず、他に方法があれば回避すべきであるとの趣旨にのっとり、勾留からの暫定的釈放の制度として、保釈と勾留の執行停止について規定しているとのことであるが、なぜ山城議長の事案に対して当該規定を適用しようとしないのか、政府の認識と見解を答えられたい。
三 識者によれば、刑事訴訟法では、必要不可欠な場合に限り、逮捕された被疑者を勾留して、身体拘束することを認めているとのことであるが、山城議長の事案ではどのような場合であるのか、政府の認識と見解を答えられたい。
四 質問三に関連して、識者によれば、刑事訴訟法では、容疑者の勾留の要件のうち、「証拠隠滅のおそれ」及び「逃亡のおそれ」については、その「相当な理由」が必要とされているため、抽象的可能性では足りず、具体的な事実に裏付けされた蓋然性の程度が要求されるとのことであるが、山城議長の場合は刑事訴訟法が要求する「相当な理由」、「具体的な事実」及び「蓋然性の程度」とはどのようなものか、政府の認識と見解を答えられたい。
五 識者によれば、憲法の考え方に基づけば、身体拘束は例外的で最後の手段であるとのことであるが、山城議長の事案ではどのような理由でもって例外的で最後の手段と判断したから、身体拘束に及んだのか、政府の認識と見解を答えられたい。
六 識者によれば、推定無罪の法理に基づけば、容疑者は未だ有罪と決まっていないのだから、無罪の者として扱わなければならないはずであるとのことであるが、山城議長はどのような取扱いを受けているのか、政府の認識と見解を答えられたい。
七 質問六に関連して、山城議長は家族との面会が許されず、カイロや靴下などの差し入れも拒まれたとのことであるが、推定無罪の法理に反する異例の取扱いではないかと思われるため、政府の認識と見解を答えられたい。
八 質問六及び七に関連して、本職は、質問主意書第二四号の八で「罪状が確定していない容疑者に対してどのような配慮を行っているか」と質したところ、政府は「容疑者の人権を尊重しつつ、その状況に応じて適切な処遇が行われているものと認識している」と答弁した。しかし、その実態を見ると、およそ政府の答弁とはかけ離れた非人道的で法理に反した扱いが公然と行われている状況である。政府の認識と見解を答えられたい。
九 識者によれば、山城議長を四カ月近く勾留・身体拘束することは、精神的な支援を遮断して自白を迫る「人質司法」の手段に他ならないとのことであるが、政府の認識と見解を答えられたい。
十 山城議長の長期勾留に対して、国内外の学者や人権擁護団体等から抗議と即時の保釈乃至勾留の執行停止が求められているところであるが、これに対する政府の対応方針や所感について、明らかにされたい。

 右質問する。



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