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平成二十九年三月九日提出質問第一一九号
内閣総理大臣夫人の活動に関する質問主意書
提出者 初鹿明博
内閣総理大臣夫人の活動に関する質問主意書
一 政府は、平成二十九年三月七日に閣議決定した衆議院議員辻元清美君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する質問に対する答弁書において、「総理公務補助として内閣総理大臣の夫人が行う活動としては、内閣総理大臣の外国出張への同行や、我が国に来訪する外国賓客の接遇、宮中晩餐会への出席のほか、内閣総理大臣の公務の遂行に関連する国内外の会議等への単独での出席等が挙げられる。」としているが、
1 総理公務補助の該当の適否の判断は誰がしているのか。特に「内閣総理大臣の公務の遂行に関連する国内外の会議等」についての判断基準はどうなっているか。
また、内閣総理大臣夫人に対する報酬の有無は、総理公務補助の該当の適否に影響を与えるか。
2 内閣総理大臣夫人が、総理公務補助として行った講演はあるか。
3 総理公務補助に該当する講演において、内閣総理大臣夫人が報酬を得ていた例はあるか。
二 平成二十九年三月八日の衆議院経済産業委員会における「総理夫人が私的な活動として講演されたということでございますけれども、職員としましては、当面の公務遂行補助活動に関する連絡調整を行うため、公務として同行していたということでございます。」との政府答弁について、
1 「当面の公務遂行補助活動」とはどういった活動をいうのか。平成二十九年三月七日に閣議決定した衆議院議員辻元清美君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する質問に対する答弁書にある「総理公務補助」と同義か。
2 塚本幼稚園における内閣総理大臣夫人の私的な活動としての講演に同行した職員にとって、「当面の公務遂行補助活動に関する連絡調整を行う」とは、どのような業務か。
右質問する。