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平成二十九年三月十七日提出
質問第一三九号

テロ等準備罪法案における言葉の定義及び著作権法等の扱いに関する質問主意書

提出者  丸山穂高




テロ等準備罪法案における言葉の定義及び著作権法等の扱いに関する質問主意書


 東京オリンピック開催を控えた我が国の現状や、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、テロ等の重大犯罪を事前に取り締まり抑止していくことは極めて重要である。その一方で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)が政府提出、国会審議の後に成立すると、我が国が世界に誇るアニメやコスプレ文化の基盤である二次創作や同人活動を萎縮させ、その発展を阻害するのではないか等の法案に関する様々な懸念の声も上がっている。
 そこで、以下質問する。

一 法案の別表第三及び第四において著作権法並びに特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における罪が含まれている理由について、それぞれ伺いたい。
二 法案の別表第三及び第四に掲げる罪において引用元の罪が親告罪の場合は本法案においても親告罪となるのか。例えば、著作権法第百十九条第一項及び第二項の罪が含まれているが、この法案においても親告罪なのか。
三 法案における「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「その他」はどのような集団を想定しているのか。
四 マンガやアニメ等を元に創作した同人誌やグッズのような二次的著作物の制作又は販売を行う団体は、この法案における組織的犯罪集団に含まれるのか。含まれない場合にはその理由も示されたい。含まれる場合にはそうした団体の内どのような要件を満たした団体が、それに当たりうるのか示されたい。
五 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律における「組織」(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。)とは具体的にどのようなものを指すのか。
六 右記の「組織」の定義における「指揮命令」とは、単にリーダーが存在するということだけでよいのか。また、サークルや法人等、団体の形態により形式的に分類できるものか。例えば、会社法に基づく株式会社については指揮命令系統があるという認識か。
七 法案における「資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画」の「その他」はどのようなものを想定しているのか。
八 昨年提出の環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案における著作権法改正では「原作のまま複製された複製物」(以下「海賊版」という。)といった対象の限定を行っている一方、本法案では、別表第三及び第四における著作権法の罪の対象について、海賊版に限定されていない。その理由について伺いたい。

 右質問する。



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