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平成二十九年三月三十一日提出
質問第一八六号

GATTの諸規定に関する再質問主意書

提出者  緒方林太郎




GATTの諸規定に関する再質問主意書


 「衆議院議員緒方林太郎君提出GATTの諸規定に関する質問に対する答弁書」に以下のような答弁がある。
 二及び三について
 お尋ねの趣旨が明らかではないが、御指摘の「マークアップ」は、協定第十七条4(b)についての注釈に定める輸入差益に当たるものとして、協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)に定める上限の範囲内で我が国政府又はその代行機関が徴収しているものであり、協定に整合的であると考えている。

一 マークアップは、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)における「関税」、「課徴金」、「内国税」、「内国課徴金」のいずれにも該当しないという事か。
二 何故、マークアップはその上限が譲許表で定められる必要があるのか。
三 マークアップが徴収されている産品は、GATT第十七条4(b)に規定される「第二条の規定に基く譲許の対象とならない産品」ではないのではないか。

 右質問する。



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