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平成二十九年四月六日提出
質問第二〇二号

テロ等準備罪法案におけるテロリズム集団の定義に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




テロ等準備罪法案におけるテロリズム集団の定義に関する質問主意書


 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(「本法」という。)に関して、三月二十一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」として、実行主体を定義している。
 三月七日の毎日新聞は以下のように報じている。「政府は七日、「共謀罪」の成立要件を絞った「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案に「テロリズム集団」の文言を加える修正を行い、自民、公明両党の法務部会で提示した。これまでに与党に示した案には「テロ」の文字がなく」批判が出ていた。「修正案は、適用対象である「組織的犯罪集団」の前に「テロリズム集団その他の」という言葉を追加。テロ等準備罪は呼称であるため、正式には「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」が罪名となる。成立要件などに変更はない。部会では、法務省の担当者が「テロリズム集団は組織的犯罪集団の典型のため、あえて明記する必要はないと考えていた。再検討し、テロ等準備罪の対象をより正確に理解できると考えた」などと説明した」。
 これらを踏まえて、以下質問する。

一 既存の日本の法体系では、「テロリズム集団」という概念はないものと承知しているが、かかる理解でよいか。現行の法令上、「テロリズム集団」という用語が定義されている場合、当該法令とその条文を明示されたい。
二 本法改正案の第六条の二でいう「テロリズム集団」の定義を示し、その具体例を明示されたい。
三 本法改正案の第六条の二でいう「テロリズム集団」と「その他の組織的犯罪集団」は明確に区別されるものであるのか。区別されるとすれば、どのような違いがあるのか。
四 本法改正案の第六条の二でいう「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に関して、「テロリズム集団」を除いた「その他の組織的犯罪集団」について定義を示すとともに、その具体例を明示されたい。
五 本法改正案の与党審査の段階で、「法務省の担当者が「テロリズム集団は組織的犯罪集団の典型のため、あえて明記する必要はないと考えていた。再検討し、テロ等準備罪の対象をより正確に理解できると考えた」」ことは事実であるのか。
六 五に関連して、政府は本法改正案の意思決定過程において、「テロリズム集団は組織的犯罪集団の典型のため、あえて明記する必要はない」と考え、「テロ等準備罪の対象をより正確に理解できる」と考えたために「テロリズム集団」なる文言を挿入したのであれば、かかる文言の挿入は、本法改正案でいうテロ等準備罪の構成要件に変更を生じさせたものではないという理解でよいか。
七 本法改正案の与党審査を経て、「テロリズム集団」なる文言が挿入されたものと考えるが、かかる経緯に関わらず、「テロリズム集団」なる文言がわが国の法体系上、初めて用いられるのであれば、明確に本法改正案上で定義がなされるべきであるが、政府の見解を示されたい。
八 本法改正案で「テロリズム集団」なる文言が明確に定義されていないことは、罪刑法定主義に反するのではないか。例えば、本法の第二条には法令上の用語の定義に係る条文が置かれているが、この部分などで「テロリズム集団」なる文言を明確に定義しておくべきではないか。見解を示されたい。

 右質問する。



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