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平成二十九年四月六日提出
質問第二〇六号

「教育ニ関スル勅語」の教育現場における使用に関する質問主意書

提出者  宮崎岳志




「教育ニ関スル勅語」の教育現場における使用に関する質問主意書


 菅官房長官は四月四日の記者会見で「教育ニ関スル勅語」の教材としての利用について「憲法や教育基本法に反しないような、適切な配慮の下で取り扱うことまでも否定するものではない」と発言している。これについて、以下の事項について質問する。

一 「教育ニ関スル勅語」を実際の教育の中で用いる際、憲法や教育基本法などに反するか否かを判断する基準は何か。
二 「教育ニ関スル勅語」を幼稚園において毎日、唱和するのは問題ないと考えるか。

 右質問する。



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