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平成二十九年四月十四日提出
質問第二二九号

朝鮮半島有事における我が国へのミサイル攻撃に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




朝鮮半島有事における我が国へのミサイル攻撃に関する質問主意書


 衆議院議員金田誠一氏提出の「武力攻撃事態に関する質問主意書」(質問第六六号)に対する答弁書(内閣衆質一五四第六六号。以下「金田答弁書」という。)では、「自衛隊法第七十六条の「武力攻撃」とは、一般に、我が国に対する組織的計画的な武力の行使をいう」と示されている。
 昨今の朝鮮半島情勢の緊迫化を受け、政府はあらゆる可能性を想定し、朝鮮半島有事における対応策の準備を進めていると思われるが、政府の対応に疑義があるので、以下質問する。

一 金田答弁書では、我が国に対する「武力攻撃」とは、「一般に、我が国に対する組織的計画的な武力の行使をいう」と示されているが、現在の政府見解も金田答弁書のこの定義で変更はないか。
二 金田答弁書の定義に従えば、北朝鮮の朝鮮人民軍が我が国に対してミサイルを多数発射し、これが我が国の領土に到達した場合、「武力攻撃」に該当するという理解でよいか。
三 二に関連して、北朝鮮の朝鮮人民軍が我が国に対して一発のミサイルを発射し、これが我が国の領土に到達した場合、これは「武力攻撃」に該当するという理解でよいか。
四 三に関して、朝鮮人民軍が我が国に対して一発のみミサイルを発射した場合、朝鮮人民軍としての軍事ではなく、現場の部隊の誤射の可能性も排除できず、継続的に武力攻撃を行うことが前提となる「計画的な武力の行使」の要件を満たさないのではないか。
五 朝鮮人民軍による我が国へのミサイル攻撃が行われた場合、少なくとも複数発が発射され、我が国の領土に着弾しなければ、「我が国に対する組織的計画的な武力の行使」と認定できず、自衛隊法第七十六条の「武力攻撃」とは認定されないのではないか。
六 四に関連して、継続的に武力攻撃を行うことが前提となる「計画的な武力の行使」の要件を満たさない場合、内閣総理大臣は、自衛隊法第七十六条でいうところの防衛出動を自衛隊の全部または一部に命じることはできないのではないか。
七 内閣総理大臣が自衛隊法第七十六条でいうところの防衛出動を自衛隊の全部または一部に命じることができるためには、継続的に武力攻撃を行うことが前提となる「計画的な武力の行使」の要件を充足することが必要であるため、朝鮮人民軍により、少なくとも複数発のミサイル攻撃が行われ、我が国の領土に着弾しなければならないのではないか。

 右質問する。



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