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平成二十九年四月二十日提出質問第二四七号
いわゆる「先輩証」など入構証の発行及び元職員の省庁への入構に関する取り扱いに関する質問主意書
提出者 大西健介
いわゆる「先輩証」など入構証の発行及び元職員の省庁への入構に関する取り扱いに関する質問主意書
文部科学省は、四月十八日、希望する同省OBに渡していた入構証「文部科学省先輩証」を天下りあっせんの温床となっているとの理由から、三月末で廃止したことを発表した。これまで、文部科学省では、持ち主の名前が記載された「文部科学省先輩証」を入り口で見せると省内に自由に出入りできた。
これに関連して、
二 入構証の発行以外にも、元職員に対して、名前や訪問先の部署名を紙に記入し、訪問先の許可を得てから省内に入るという一般の人と異なる優遇を行っている例があればお示しいただきたい。
三 希望する元職員に対して、省内に自由に出入りできる入構証を発行することは、天下りあっせんの温床となると考えるが政府の見解如何。
四 希望する元職員に対して、省内に自由に出入りできる入構証を発行することは、情報管理、機密保持の点からも問題があると考えるが政府の見解如何。
右質問する。