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平成二十九年五月一日提出
質問第二七三号

自衛隊法第九十五条の二の運用に関する指針に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




自衛隊法第九十五条の二の運用に関する指針に関する質問主意書


 国家安全保障会議が平成二十八年十二月二十二日に決定した「自衛隊法第九十五条の二の運用に関する指針」(以下、「指針」という。)では、合衆国軍隊等の部隊の武器等防護について、制度の適正な運用を図るため、制度の基本的な考え方や運用に際しての内閣の関与等について定めていると承知している。
 この指針の運用について疑義があるので、以下質問する。

一 五月一日、横須賀港を出港したDDH一八三「いずも」は、指針に基づく合衆国軍隊等の部隊の武器等防護についての命令を帯びているという理解でよいか。
二 指針の四の「国家安全保障会議への報告及び情報の公開」の項目では、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律を踏まえ、政府として適切に情報の公開を図ることとする」と示されているが、指針に基づいて自衛隊が合衆国軍隊等の部隊の武器等防護にあたる場合、防衛大臣が発する命令の内容に関する文書、当該艦船(あるいは部隊)における指揮、指示にかかわる行政文書が公開対象になるという理解でよいか。
三 二に関連して、このような行政文書の保存期間はそれぞれどの程度か。
四 指針に基づいて自衛隊が合衆国軍隊等の部隊の武器等防護にあたる場合、それにかかわる行政文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条第三号でいう「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」に該当し、その多くが不開示情報にあたるおそれはないのか。
五 四に関連し、その多くが不開示情報と判断されれば、指針でいう「行政機関の保有する情報の公開に関する法律を踏まえ、政府として適切に情報の公開を図ること」と反し、自衛隊の行動について、国民の知る権利を侵害し、自衛隊の行動への国民のチェックが行われない懸念があるのではないか。
六 指針は、自衛隊に、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事しているアメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織の部隊の武器等という、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から防護するための、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の武器の使用を認めるもの」で、「このような武器の使用は、憲法第九条で禁止された「武力の行使」には当たらない」とされているが、かかる事実を主権者たる国民が判断するためには、十分な情報が公開されなければならない。政府は、「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」と、主権者たる国民の知る権利を保障し、「憲法第九条で禁止された「武力の行使」には当たらない」と納得できることをどのように整合させようとしているのか。見解を示されたい。
七 指針の四の(二)のイでは、「内閣総理大臣は、三(一)の基本計画を公表すること」と示されているが、具体的にはどのような手続きで公開されるのか。年度ごとに一括して示されるのか、それとも計画終了後、逐次公開されていくものなのか。また、その基本計画はどのような内容や項目を持つものか。具体的に示されたい。

 右質問する。



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