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平成二十九年五月一日提出
質問第二七五号

アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育における教材として用いることが否定されるかどうかに関する第三回質問主意書

提出者  宮崎岳志




アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育における教材として用いることが否定されるかどうかに関する第三回質問主意書


 先般提出した『アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育における教材として用いることが否定されるかどうかに関する再質問主意書』に対する答弁書(内閣衆質一九三第二五四号)の内容は、質問に対する実質的な答弁となっていないことから、以下に再度質問する。

 「我が闘争」はナチス・ドイツの独裁者であったアドルフ・ヒトラーの著作であり、その内容に反ユダヤ主義や日本人への蔑視など人種差別的な記述があることなどから、国際的に批判の対象となってきた経緯がある。
 学校教育の教材に、同書の一部を人種差別を助長させる形で使うことが不適切であることは当然である。また、基本的人権の重要性について考えるための公民の教材で否定的に引用したり、世界史の教材で歴史的事実の一つとして引用すること等が適切な使用法といえることは明らかであり、現に使用されている。これらは過去の国会答弁や答弁書においても明確である。
 ただし、同書にはその一部のみを切り出せば問題のない一文も当然存在することから、『我が闘争』のうち部分的には問題がない一文を抜粋し、道徳の教材として肯定的に掲載し、学校の児童・生徒に暗唱させる行為は、上記の適切・不適切どちらのケースにも該当しないことになる。
 学校教育において、同書のうち部分的には問題がない一文を抜粋し、道徳の教材として肯定的に掲載し、学校の児童・生徒に暗唱させる行為は、同書の歴史的背景や社会的評価を考えれば学校教育法の趣旨に反し不適切と考えざるを得ない。同書を教材として適切に使用する場合には、同書の歴史的背景や社会的評価をあわせて教えることが当然求められるものであり、これは四月十二日の衆議院地方創生に関する特別委員会の質疑でも、義家弘介副大臣が答弁において同趣旨の見解を示しているところである。
 以上を踏まえて、次の質問に答えられたい。
 『我が闘争』の歴史的背景や社会的評価を教えずして、同書のうち部分的には問題がない一文を抜粋し、道徳の教材として肯定的に掲載し、学校の児童・生徒に暗唱させる行為は、教育基本法の趣旨に反し不適切ではないか。

 右質問する。



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