質問本文情報
平成二十九年五月十日提出質問第二九一号
「JKビジネス」に関する質問主意書
提出者 上西小百合
「JKビジネス」に関する質問主意書
制服姿の女子高校生らが男性を接客する「JKビジネス」を規制するため、営業を届け出制とし、十八歳未満の接客を禁じる東京都の条例が三月三十日、都議会の本会議において全会一致で可決、成立し、七月一日から施行されるそうです。条例では、JKビジネスを「特定異性接客営業」と規定し、男性客に添い寝やマッサージをする「リフレ」、一緒に歩いたり観光案内したりする「散歩」など五形態に分類。都公安委員会への届け出を義務付け、従業員の年齢を確認できるよう名簿を備えさせて警察官が立ち入り検査をできるようにしているそうです。そこで質問です。
二 すでに、神奈川県、愛知県では、青少年保護育成条例を改正し、JKビジネスを規制しているそうですが、他の自治体では、規制はどうなっているんでしょうか。また、政府は自治体に規制を促すことをしているのでしょうか。お伺いします。
三 内閣府男女共同参画局では、「JKビジネス」に関する相談窓口が設けられていますが、この三年間でどのくらい相談件数があったのかを年度別にお伺いします。
四 警察白書の刑法犯罪種別認知件数の平成二十三〜二十七年の推移をみますと、刑法犯総数は約百五十万件から約百十万件に減少しているのに、風俗犯総数は約一万件、強姦件数も約千百件とほとんど変わっていません。これは、求める側に、性風俗の情報が氾濫し、厳罰がないことも、一因となっていると思います。この実態について、どのような認識をもっているか政府の見解を伺いたい。
右質問する。