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平成二十九年五月十一日提出質問第二九七号
テロ等準備罪の被疑者から依頼を受けた行政書士に関する質問主意書
提出者 初鹿明博
テロ等準備罪の被疑者から依頼を受けた行政書士に関する質問主意書
テロ等準備罪の嫌疑で捜査対象となっている者(外国人を含む。)からの依頼を受け、行政書士が業務を行った場合の当該行政書士とテロ等準備罪との関係について、以下質問する。
二 一の場合、当該行政書士が被疑者として強制捜査の対象になることはあるか。
三 一の場合、当該行政書士が被疑者以外の者として強制捜査の対象になることはあるか。
四 一の場合、当該行政書士が強制捜査の前段階の任意捜査の対象になることはあるか。
五 組織的犯罪集団が、人身売買等の手段によって集めた女性を使って風俗営業を行う目的で行政書士に風営法の許可申請手続きに関する業務を依頼した場合、当該業務を請け負った行政書士が被疑者として強制捜査の対象になることはあるか。また、当該行政書士が被疑者以外の者として強制捜査の対象になることはあるか。
六 五の場合、当該行政書士が強制捜査の前段階として任意捜査の対象となることはあるか。
七 組織的犯罪集団の構成員から業務の依頼を受けた行政書士が、犯罪計画の内容を具体的にどこまで知っていて業務を行ったかは外形では分からないので、当該行政書士と組織的犯罪集団との関係性を調べる必要があると思うが、この場合、当該行政書士は任意捜査の対象になり得ると考えるがいかがか。
八 行政書士が組織的犯罪集団の構成員と頻回にわたって業務の打合せを行った場合、犯罪の計画に関する打合せがあったのか、それとも、依頼した業務についてのみ話し合われたのかは当事者から聴き取りを行わない限り分からないと思うが、この場合、当該行政書士も任意捜査の対象となり得ると考えるがいかがか。
九 組織的犯罪集団の構成員が行政書士にも犯罪計画の内容を説明した上で協力してもらう確約を得たと供述している場合は、行政書士も任意捜査の対象となると考えるがいかがか。
右質問する。