質問本文情報
平成二十九年五月十六日提出質問第三一五号
著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しようとした場合において、テロ等準備罪が適用される可能性があるかどうかに関する再質問主意書
提出者 宮崎岳志
著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しようとした場合において、テロ等準備罪が適用される可能性があるかどうかに関する再質問主意書
著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しようとしたサークルについて、その結合関係の基礎としての共同の目的が、「改正後組織的犯罪処罰法」別表第三に掲げる罪「五十五 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項(著作権等の侵害等)の罪」を実行することにある団体に該当すると認められた場合、当該サークルは「組織的犯罪集団」と認められ、その団体の活動にはテロ等準備罪(共謀罪)が適用されるか。
右質問する。