質問本文情報
平成二十九年五月二十二日提出質問第三三二号
テロ等準備罪に対する国連特別報告者の書簡に関する質問主意書
提出者 初鹿明博
テロ等準備罪に対する国連特別報告者の書簡に関する質問主意書
現在、審議中のテロ等準備罪法案に対して、プライバシーの権利に関する国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が、プライバシーや表現の自由を制約するおそれがあると強い懸念を示す書簡を安倍内閣総理大臣宛てに送付したとの報道がある。
この書簡の中でケナタッチ氏は、対象となる犯罪が幅広く、テロリズムや組織犯罪と無関係のものを含んでいること、どのような行為が処罰の対象となるのか不明確であり刑罰法規の明確性の原則に照らして問題があること、「計画」や「準備行為」の文言が抽象的であり捜査機関による恣意的な適用のおそれがあることなど、国会で野党が指摘し続けてきた事項と同様の警告をしている。
さらに、プライバシーを守るための仕組みが欠けているとして、五項目にわたる懸念事項を挙げている。
法案の採決前にこの書簡で挙げられた五項目の懸念事項について、懸念を払拭するための具体的な方策について明らかにする必要があると考えるが、政府の見解を伺う。
二 捜査機関等が行う監視活動に対する令状主義の強化を行う考えはあるのか。
三 ナショナル・セキュリティのために行われる監視活動を事前に許可するための独立した機関を設置する考えはあるのか。
四 警察がGPS捜査や電子機器の使用のモニタリングをするために裁判所の許可を求める際の司法の監督の質について懸念があると指摘されているが、この懸念を払拭するための方策を講じる考えはあるのか。方策を講じる場合は、具体的にどのような方策か。
五 我が国は、裁判所が令状発付請求を認める件数が圧倒的に多い現状があり、この法案成立によって、警察が情報収集のために令状を得る機会が広がり、プライバシーに与える影響が懸念されると指摘されており、プライバシー保護を重視し、情報収集のための令状発付請求は慎重であるべきだと考えるがいかがか。
右質問する。