質問本文情報
平成二十九年五月二十九日提出質問第三四四号
著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しようとした場合において、テロ等準備罪が適用される可能性があるかどうかに関する第三回質問主意書
提出者 宮崎岳志
著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しようとした場合において、テロ等準備罪が適用される可能性があるかどうかに関する第三回質問主意書
ある団体について、その結合関係の基礎としての共同の目的が、「改正後組織的犯罪処罰法」別表第三に掲げる罪「五十五 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項(著作権等の侵害等)の罪」を実行することにあると判断された場合、この団体は「改正後組織的犯罪処罰法」における「組織的犯罪集団」と認定され得るか。
また、この団体が「組織的犯罪集団」として認定された場合、テロ等準備罪の適用対象となり得るか。
右質問する。