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平成二十九年五月三十日提出
質問第三五〇号

座り込みで抗議する新基地反対派の市民が一般の方々であるか否かに関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




座り込みで抗議する新基地反対派の市民が一般の方々であるか否かに関する質問主意書


 五月二十九日、沖縄タイムスは社説で、「辺野古のゲート前で続く市民らの新基地建設反対運動が、組織的威力業務妨害罪に当たるとして立件される可能性が指摘されている」、「自民党法務部会の古川俊治部会長は、テレビ朝日の番組で、新基地に反対する市民がトラックを通さないよう座り込む抗議行動について「具体的な計画をもって行えば適用対象となる可能性がある」と明言した」と指摘し、「組織的犯罪集団の定義は依然として曖昧だ。恣意的な捜査によって正当な活動をしている市民が対象となる恐れが消えない」との懸念を示している。
 この古川俊治氏の発言は、五月二十日のテレビ朝日の番組でなされたもので、テレビ朝日のコメンテーターが、「沖縄のように基地建設を阻止するために市民たちがトラック車両を現場に通さないよう座り込みで抗議する、そのことのために銀行でお金を下ろすなどしたときにも共謀罪は適用されるのか」との質問に対して、古川俊治氏は、「仮に完全にトラックを防止するっていう目的だけにみんなが集まると、仮にですよ、仮にね。極めて具体的な計画でやる。具体的な計画といったら危険性が出てくるということですから、まさにやろうとしているということなんですね。そして、そのための実行準備行為をやったという段階じゃないと、これ適用になりませんから」と述べたものの、コメンテーターの「逆にいえば、そこまでやれば適用できるということですよね」との問いに、「そうなれば、組織的犯罪集団として認定される可能性はあります」との見解を示した。
 この古川俊治氏の発言に関連して、政府の見解を確認したいので、以下質問する。

一 古川俊治氏の発言に関連して、「完全にトラックを防止するっていう目的だけにみんなが集ま」り、「そのことのために銀行でお金を下ろすなどしたとき」にはテロ等準備罪法案でいう実行準備行為がなされるという理解でよいか。
二 一に関連して、この「トラック車両を現場に通さないよう座り込みで抗議」しようとした「市民たち」はこの時点で、組織的犯罪集団であると推定されるという理解でよいか。
三 一に関連して、この「トラック車両を現場に通さないよう座り込みで抗議」しようとした「市民たち」はこの時点で、一般の方々ではないと推定されるという理解でよいか。
四 このテレビ朝日の番組で述べられたような認識、すなわち、「トラック車両を現場に通さないよう座り込みで抗議」しようとした「市民たち」は、「そのことのために銀行でお金を下ろすなどしたとき」、テロ等準備罪法案により罪を問われる可能性があるということに関して、古川俊治氏は「適用対象となる可能性がある」ことを認めた。古川俊治氏は自民党の法務部会長であるが、このような認識は政府内で共有されているのか。政府の見解を示されたい。
五 政府のこれまでの答弁によれば、一般の方々がテロ等準備罪法案による処罰や嫌疑の対象にはなり得ないことが明言されている。従って、沖縄タイムスが社説で懸念するような、「辺野古のゲート前で続く市民らの新基地建設反対運動が、組織的威力業務妨害罪に当たるとして立件される可能性」は完全に排除されるという理解でよいか。
六 沖縄タイムスの社説が指摘するように、「組織的犯罪集団の定義は依然として曖昧」であり、「恣意的な捜査によって正当な活動をしている市民が対象となる恐れが消えない」。他方、これまでの政府の答弁では、一般の方々が処罰や嫌疑の対象にならないことが繰り返し答弁されている。沖縄等の「新基地に反対する市民がトラックを通さないよう座り込む抗議行動について「具体的な計画をもって行えば適用対象となる可能性がある」」ことは、完全に排除されているという理解でよいか。

 右質問する。



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