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平成二十九年六月十三日提出質問第四〇〇号
テロ等準備罪法案修正案に関する質問主意書
提出者 上西小百合
テロ等準備罪法案修正案に関する質問主意書
一 テロ等準備罪法案の附帯決議において「テロ等準備罪の被疑者取調べについては、できる限り可視化の実施に努めるべき旨を求める」とあります。そこで質問ですが、
1 すべての取り調べについて可視化することは、政府として可能と考えますか。
2 被疑者取調べは、通常は、警察署内の取調べ室での可視化を想定していると思いますが、それ以外の場所(家宅捜査・路上での職務質問等)での可視化の実施をすることは、考えているのでしょうか。
二 平成二十九年三月十五日の最高裁判決で、「GPS捜査について、刑訴法百九十七条一項ただし書の「この法律に特別の定のある場合」に当たるとして同法が規定する令状を発付することには疑義がある。GPS捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査手法であるとすれば、その特質に着目して憲法、刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい。」と指摘しています。
そのことを受けてかどうかは分かりませんが、修正案では、テロ等準備罪の事件捜査には、GPS捜査を用いることが有効であるということで、附則に「速やかにGPS捜査を行うための制度の在り方について検討を行う」としてあります。
附則に記している以上、テロ等準備罪法が成立すれば、当然、GPS捜査に関する法律化を急ぐ必要があると思います。具体的なタイムテーブル等があるのでしょうか。
右質問する。