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平成二十九年六月十三日提出
質問第四〇三号

フリースクールに関する質問主意書

提出者  井坂信彦




フリースクールに関する質問主意書


 平成二十八年七月に文部科学省が公表した、不登校に関する調査研究協力者会議における「不登校児童生徒への支援に関する最終報告」によると、不登校の定義は、学校を連続又は断続して年間三十日以上欠席し、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しない、あるいはしたくともできない状況(ただし、病気や経済的な理由によるものを除く)」と定義している。
 このような不登校児童生徒に対し、文部科学省は平成二十九年三月三十一日に公表された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針」で、不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に関する事項を設け、多様で適切な教育機会の確保として「教育委員会・学校と民間の団体の連携等による支援」を掲げている。
 文部科学省によると、この民間団体にはフリースクールも含まれるという。一般的に、不登校の児童がフリースクール等の民間の団体に通う場合、学籍は元の小学校に残ることになる。このような場合、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に基づき、学籍がある学校から教科書の給与を受けることができるという。
 現場の声によると、フリースクールとの連携を考えるにあたり、不登校児童生徒には大きく二つの類型があるという。一つは、入学後にしばらく通学をしたのち、不登校になる場合である。二つ目は、一度も学校に登校できず、不登校になる場合である。そして、上記の両方について、自宅学習を選択する場合とフリースクールに通う場合の選択肢がある。
 さらに、上記二つのそれぞれの場合で家庭(両親)や本人が、復学を希望する場合と復学を願わない場合がある。
 上記で類型化したパターンのうち、「一度も学校に登校できず不登校になり、フリースクールに通い、復学を願わない場合」において、どのような対応をしていくべきか現場からの声があるため、次の質問をする。

一 「一度も学校に登校できず不登校になり、フリースクールに通い、復学を願わない場合」において、学区内のどこかの公立学校に学籍は存在するのか。
二 学籍が存在しないという扱いになると、法律上教科書を渡すことができないなど、教育委員会や公立学校側は「民間の団体と連携した不登校児童生徒への支援」が難しくなると考えられるが、政府の見解は如何に。

 右質問する。



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