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平成二十九年六月十四日提出質問第四二〇号
保育所の入所基準の運用に関する質問主意書
提出者 井坂信彦
保育所の入所基準の運用に関する質問主意書
長子の保育所入所時が第二子以降の産休時期と重なる場合、「保育の必要性」が「就業」ではなく「出産」とする自治体がある。この場合、産休期間が終了すると「保育に欠ける事由」が消滅するので、長子は保育所の退所を迫られることとなる。
一方で、長子の保育所の入所時期に産休期間でなく就業していれば、第二子以降の出産の際にも長子は保育所を退所する必要はなくそのまま通園できる。
例えば、第一子が四月に保育所入所することとなったが、その年の五月に第二子を出産予定の場合、保育所入所申請書において事由を「就業」としていても四月の入所時点で産前休業に入っていると「出産」と扱われることとなる。「出産」が事由であれば産後休業が終了次第、事由がなくなったとして保育所退所を求められることとなる。一方で、第二子の出産予定が六月であれば、第一子の保育所入所時点では産前休業には入っておらず「就業」を事由として入所できる。その後、産休に入っても「就業」は維持され、産休が終わって育児休業に入っても引き続き保育所の入所を継続できる。出産予定日が五月か六月かで保育所に通い続けられるかどうかが分かれるという実態がある。
保育所の待機児童が依然として問題となる中、第二子以降の出産時期によって長子が保育所の退所を迫られる実態は、少子化対策を推進しようとする政府の方針に合致しないと懸念する声があるため、以下の質問をする。
二 前文にあげたような事例が発生する背景として、子ども・子育て支援法施行規則第一条に「各号のいずれか」と規定されていることが考えられる。すなわち、「就業」と「出産」というように複数の事由があるにもかかわらずいずれか一つの事由としなければならないとの解釈を地方自治体が行い、申請者の意思に拘わらず「出産」が事由として優先していると考えられる。このような法令の運用は適切であるかどうか、政府の見解は如何に。
三 第二子以降の出産の時期によって、長子が保育所に通園できたり退所を迫られたりするのは不合理であると考えるが、政府の見解は如何に。
右質問する。