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平成二十九年六月十四日提出
質問第四三四号

土砂災害警戒区域等の指定をされた学校施設の安全対策に関する質問主意書

提出者  本村賢太郎




土砂災害警戒区域等の指定をされた学校施設の安全対策に関する質問主意書


 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき土砂災害警戒区域等に指定された場合、当該区域における避難体制の整備を図ることが義務付けされている。しかしながら、平成二十八年六月三日付神奈川新聞には、敷地が土砂災害警戒区域に指定されている神奈川県内の公立校は全校の約三割に上ることが報道されている。このような、土砂災害警戒区域等の指定をされたエリアに、学校が含まれているケースは神奈川県に留まらず、全国的に生じていると推測される。
 一方で、国立教育政策研究所文教施設研究センターによると、平成二十五年五月現在、全国の公立学校のうち地方自治体により避難所に指定されている学校の割合は九十二パーセントに上ると調査結果を公表している。
 このような背景のなかで、避難体制の整備を図ることを目的に土砂災害警戒区域等の指定をされたエリアに、避難所に指定された学校が存在する可能性が否定できない。実際に、平成二十七年十月二十二日付千葉日報では、千葉県において土砂災害警戒区域等に県内の公立学校四十一校が存在し、このうち二十九校が避難所として指定していたと報じられている。
 平成二十七年に発生した関東・東北豪雨では、栃木県内の小学校の裏山斜面が崩れて大量の木が校舎裏に流れこみ、窓ガラスが割れるなどの被害が生じており、土砂災害警戒区域等の指定をされた学校施設の安全対策は喫緊の課題である。
 これらを踏まえ、以下質問する。

一 土砂災害警戒区域等の指定をされたエリアに、学校が含まれるケースが全国的に何件発生しているかについて、政府は把握しているのか。
二 このケースにおけるソフト的な安全対策として、平成二十七年一月十六日に国土交通省が土砂災害防止対策基本指針を公表し、そのなかで「土砂災害警戒区域の指定があったときは、土砂災害に対する避難場所・避難経路に関する事項などを市町村地域防災計画に定める」旨が示されているが、その全国的な策定状況を政府は把握しているのか。
三 一方で学校施設の管理者である自治体がハード面での安全対策を検討した場合、政府としてどのような財政的な支援を行うのか。

 右質問する。



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