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平成二十九年九月二十八日提出
質問第七号

オスプレイのオーストラリア東部沖での墜落事故後に事故原因の究明と報告が行われない中で政府が飛行を中止させ得る法的根拠に関する質問主意書

提出者  仲里利信




オスプレイのオーストラリア東部沖での墜落事故後に事故原因の究明と報告が行われない中で政府が飛行を中止させ得る法的根拠に関する質問主意書


 去る八月五日、オーストラリア東部沖で輸送揚陸艦への着艦訓練を行っていたオスプレイが墜落する重大事故が発生した。この事故を受け小野寺五典防衛大臣は、米側に対して日本国内でのオスプレイの飛行自粛を求めたが、在沖米海兵隊は意に介せず、事故原因を究明せず、また県民への説明も一切ないままに七日、沖縄県内でのオスプレイの飛行を強行・継続した。
 このような米軍の傍若無人な行為に対して、政府は国内法及び国際法に照らして毅然とした態度を示すべきである。
 そこでお尋ねする。

一 政府が航空機の飛行禁止を指示した耐空性改善通報に関する最近の事例について政府の承知するところを明らかにした上で、同通報の目的や趣旨に照らしてみた場合、墜落事故を起こした飛行機と同型機の飛行は禁止するという基本的な考えや方針を政府が有して然るべきであると思われるが、政府の認識と見解を明らかにされたい。
二 航空法第十一条による有効な耐空証明を受けた航空機でなければ我が国の領空での飛行が認められないが、一方、自衛隊法第百七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律第二項に基づき自衛隊機及び在日米軍機は同規定の適用を除外されているとのことである。しかし、航空機の安全性等を確保するために必要な措置として規定されているのにもかかわらず、民間航空機より飛行頻度や運用回数が格段に高い自衛隊機及び在日米軍機を除外することは到底納得できない措置である。よって、自衛隊機及び在日米軍機を除外する理由や経緯について政府の認識と見解を明らかにされたい。
三 国際法上、我が国の領域の上空(領空)の飛行は我が国の許可を必要とすると解されている。そうであるならば、今回小野寺防衛大臣が米軍に対して行った「日本国内でのオスプレイの飛行自粛」とは国際法に照らして全く根拠のない行為であり、主権国としての権利を自ら放棄したものであると言わざるを得ない。なぜ政府は国際法で認められた主権国家としての権利を放棄し、自粛要請に及んだのか、その根拠を明らかにされたい。
四 質問三に関連して、日米安保条約第六条及び日米地位協定第五条により、米軍オスプレイの飛行の中止を政府が求めることが出来ないとすることは、余りにも国民の安全と安心、生命、財産を損ないかねないものであり、憲法第十三条及び二十五条に反する取り決めではないか。政府の認識と見解を答えられたい。
五 在日米軍は、いかなる場合であっても我が国の航空法やその他関連法等の制約や規制を全く受けずに、自由に飛行や離発着、その他訓練を行い得るのか、日米地位協定第三条において、合衆国は「日本国の領域内の航空を不必要に妨げない」と規定されていることとの関連から、政府の認識と見解を答えられたい。

 右質問する。



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