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平成二十九年十一月六日提出
質問第二〇号

頭髪の色を黒髪とする校則に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




頭髪の色を黒髪とする校則に関する質問主意書


 頭髪が生まれつき茶色いのに、学校から髪の毛を黒く染めるよう強要され精神的苦痛を受けたとして、大阪府立高校三年の女子生徒が損害賠償を大阪府に求める訴えを大阪地裁に起こしています。
 報道によると学校側は生徒の代理人弁護士に「たとえ金髪の外国人留学生でも規則で黒染めさせることになる」と説明しているそうですが、本人の意思によることのない身体的特徴をもって、校則違反だとして指導することは明らかな人権侵害だと考えます。
 外国人留学生のみならず国際結婚の増加で日本人でも髪の色や肌の色が多様な生徒が増加しています。この傾向は更に進んでいくものと思われます。
 このような国際化が進んだ時代の中で、身体的な特徴を変えさせるような校則を持つことは時代錯誤甚だしいと感じます。
 この高校に限らず、このような校則は即刻廃止し、頭髪の色で生徒指導を行い、黒く染めなおさせるような行為は厳に慎むべきです。
 以下、政府の見解を伺います。

一 頭髪の色は黒でなければならないという趣旨の校則があり、地毛が茶色などの生徒に黒く染めるよう指導することは明らかな人権侵害だと考えますが、政府の見解を伺います。
二 全国で頭髪の色は黒でなければならないという趣旨の校則を持っている学校数を把握していますか。していなければ、調査をするべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
三 公立学校の校則については、地方公共団体における教育行政の所管であることは理解するところですが、前述のような校則を定めることは禁止すべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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