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平成二十九年十一月九日提出質問第三一号
諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門を命じる確定判決に関する質問主意書
提出者 初鹿明博
諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門を命じる確定判決に関する質問主意書
諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門を巡っては、平成二十二年に開門を命じる福岡高等裁判所の判決確定後、開門に応じないため国は漁業者側に間接強制金を支払う一方、毎年、開門対策のための予算を計上してきました。
ところが、農林水産省は平成三十年度予算の概算要求でこの開門対策経費を要求せず、開門しない代わりに漁業振興を行うために設立する基金の経費を盛り込みました。
また、四月には開門差止めを命じた長崎地方裁判所の判決について控訴せずに、平成二十二年の確定判決と正反対の判決を国自ら確定させています。
以上を踏まえ、以下質問します。
二 国を相手に提起された訴訟で、国に対して何かを行うよう、若しくは何かを行わないよう命じる判決が確定したにもかかわらず、その判決に従わなかった例はこれまでありますか。
右質問する。