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平成二十九年十一月十日提出
質問第三三号

公文書管理ガイドラインの見直し案でいう行政文書の該当性に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




公文書管理ガイドラインの見直し案でいう行政文書の該当性に関する質問主意書


 十一月八日、内閣府は、公文書を管理する際の基準になるガイドラインの見直し案を公文書管理委員会に示した。見直し案では、「「行政文書」の該当性は、文書の作成又は取得の状況、当該文書の利用の状況、保存又は廃棄の状況等を総合的に考慮して実質的に判断される」との留意事項(「本留意事項」という。)が新設された。
 本留意事項に関して疑義があるので、以下質問する。

一 公文書等の管理に関する法律第二条第四項によれば「行政文書」とは、すなわち、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(ただし、次に掲げるものを除く。一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの、二 特定歴史公文書等、三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの)」であり、公文書等の管理に関する法律第二条第一項のいうところの「行政機関」で、公文書等の管理に関する法律第二条第四項の規定によって作成もしくは取得等がなされた文書は、全て行政文書に該当するとの理解で良いか。政府の見解を示されたい。また例外があるとすれば、それを明示願いたい。
二 本留意事項の新設によって、「実質的に判断される」との留意がなされて「行政文書に該当」すると判断された行政文書と、公文書等の管理に関する法律第二条で規定する「行政文書」とが必ずしも一致せず、行政文書の範囲が狭まるおそれがある。これについて政府の見解を示されたい。
三 公文書等の管理に関する法律の規定する「行政文書」の対象範囲を狭める本留意事項は、公文書等の管理に関する法律に反する違法な規定ではないか。政府の見解を示されたい。
四 一から三を踏まえると、本留意事項はガイドラインの見直し案から削除すべきである。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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