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平成三十年十月三十一日提出
質問第二二号

留学生の資格外活動に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




留学生の資格外活動に関する質問主意書


 政府が、今国会で入国管理法を改正して創設しようとしている、外国人を労働者として受け入れる新たな在留資格は、あくまでも単純労働ではなく、一定の技能を習得した外国人のみ在留資格を認めるとしています。
 しかしながら、現状を見ると、人手不足であるのは一定の技能を持った労働者だけではありません。単純労働だと政府が考えているような内容の業務でも、多くの外国人が「技能実習」や「留学生」という就労目的ではない在留資格で就労し、労働力不足を補っています。
 特に、留学生については、この約三十万人の大多数が、資格外活動の許可を受け就労していることで労働力不足の穴埋めをしているのが現状です。
 現在、留学生が資格外活動としてアルバイトが認められている時間数は、週二十八時間、長期休暇では一日について八時間となっています。
 一方で、留学生の受入れが認められる日本語学校の設置基準では、授業時間について一単位四十五分以上としたうえで、一週間で二十単位以上、一年間で七百六十単位以上にすぎません。
 そのため、一週間の授業時間を増やし半年程度で必要単位を取得できるようにし、残りの期間を一日八時間以上の資格外活動が認められる長期休暇として、アルバイトに専念できるようにする日本語学校がありました。
 このような、就労目的で留学生として来日することを防止するため、本年十月から年間の授業を三十五週以上とする基準を加えました。
 しかし、週の最低授業時間数に変更がないため、最短では一単位四十五分で週二十単位、つまり、週十五時間の授業時間数でもよく、資格外活動として認められる週二十八時間の方が長くなっています。
 つまり、在留資格の主たる目的である学業の時間数よりも、従たるべき資格外活動として認められている労働時間の方が長い留学生の存在を可能としているのです。
 このように主従が逆転し、本来の来日目的が学業なのか就労なのか疑わしいような状態を認めるべきではないと考えます。
 留学生が本来の在留資格に則って、勉学に励むようになるよう資格外活動について見直す必要があると考え、以下質問します。

一 法務省は、なぜ留学生の資格外活動の時間数を本来の在留目的である学校での授業時間数よりも多く認め、主と従が逆転する状態を許しているのか、理由を伺います。
二 現在、留学生として日本に在留している外国人で、資格外活動が認められている者は何人か。また、その割合はどの程度か、政府は把握しているのか。把握している場合は答えられたい。
三 二のうち、週の学校での授業時間数よりも資格外活動の時間数の方が長い留学生の割合はどの程度か、把握している場合は答えられたい。
四 在留資格の本来の趣旨に立ち返り、資格外活動の時間数については、本来の目的である学校の授業時間数を超えない範囲でのみ認めるようにするべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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