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平成三十年十一月六日提出
質問第三二号

難病患者に対する医療費助成制度の見直しに関する質問主意書

提出者  前原誠司




難病患者に対する医療費助成制度の見直しに関する質問主意書


 平成二十七年の難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)の施行に伴い、医療費助成の対象となる指定難病は五十六疾病から大幅に拡大し、現在三百三十一疾病となっている一方、医療費が一定額を超えない限り、軽症者は助成の対象外とされることとなった。さらに、法施行前から助成を受けていた患者については、平成二十九年十二月末をもって法施行後三年間の経過措置が終了したことから、その多くが軽症を理由に制度の対象から除外される事態が生じている。
 このような状況を踏まえ、以下質問する。

一 難病法では、疾病ごとに重症度分類が設けられ、軽症と判断された患者は原則、助成の対象外となった。このため、同じ疾病の患者であっても、助成を受けられる者と受けられない者とに差別され、軽症者の症状悪化への不安は以前より大きくなっている。また、軽症者が難病対策のスキームから除外されることで、もともと患者数の少ない疾病のデータが一層集まりにくくなり、新たな治療法や新薬の研究開発への影響が懸念される。このような弊害をもたらす重症度分類を含めた対象患者の認定の仕組みは見直しが必要ではないか、政府の見解を示されたい。
二 難病法に基づく医療費助成の認定率については、厚生労働省が本年十月十八日の難病対策委員会に提出した資料により、疾病や都道府県によって大きな差があることが明らかになっている。疾病によって重症度の判断基準は異なるが、その判断に地域差があってはならない。政府は、現時点において、このような認定率の差が生じている要因は何であると認識しているか。また、全国の難病患者が不公平感を抱かぬよう、今回の調査結果を十分に精査し、その結果必要があれば適切な見直しを実施すべきと考えるが如何か。
三 難病法に基づく医療費助成の申請や毎年の更新の際には指定医による診断書の添付が求められるが、診断書発行は保険適用でないために、患者個人の経済的負担は重い。難病患者の経済的負担の軽減という観点から、保険適用又は公費による負担軽減策が必要と考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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