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平成三十年十一月二十七日提出質問第七七号
特定技能一号の対象業種である「宿泊業」を技能実習二号移行対象職種に加えることに関する質問主意書
提出者 初鹿明博
特定技能一号の対象業種である「宿泊業」を技能実習二号移行対象職種に加えることに関する質問主意書
現在審議中の入管法改正案で新たに設けられる在留資格の「特定技能一号」については、一定の技能や専門性を判断する為の試験を行うとしていますが、技能実習二号修了者は必要な試験を受けることなく、特定技能一号に移ることができるようにするとしています。
事実上、技能実習制度の先に特定技能一号が接続されているような制度設計になっているのです。
しかしながら、特定技能一号の対象業種としてあがっている十四業種の中で宿泊業と外食業は現行の技能実習制度の二号移行対象職種となっておりません。
そこで、与党議員から、「技能実習生は、特定技能一号に行く一つの大きなルート、大事な人材で、特定技能二号がない業種、外食や宿泊について技能実習を設けるべき」との声が上がり、観光庁の金井昭彦審議官は十一月二十一日の衆議院法務委員会で「二号移行対象職種に宿泊業が追加されるよう、宿泊業界及び関係省庁と緊密に連携して取り組んでまいりたい」と答弁しています。
技能実習制度は、海外に日本の技能を移転する国際貢献のための制度であるにもかかわらず、新たな職種を追加する理由として、特定技能一号の人材供給の目的も加わってしまうとしたら、もはや国際貢献のための制度とは言えなくなってしまうと考えます。
また、技能実習の期間と特定技能の期間と合わせて長期間、家族の帯同が認められないような制度は外国人の人権を大きく損なうことになると考えます。
二 特定技能一号の業種を技能実習二号移行対象職種に追加することは、技能実習制度の国際貢献という目的を曖昧にし、労働力確保のための制度と見えてしまうと考えますが、政府の見解を伺います。
三 最初は技能実習で入国し、技能実習二号修了後、試験が免除されて特定技能一号に移るようにすると、家族を連れて来られない期間が長くなってしまい、これは人権侵害に当たると考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。